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【27】 | RE:ホールの遠隔操作は合法 エンジョイ34 (2014年02月21日 13時28分) |
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考えはわかりますがソースがない以上信用出来ません。 |
■ 95件の投稿があります。 |
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【30】 |
FAUST (2014年02月21日 15時35分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
エンジョイ34さん 釣って荒らして楽しもうとしている訳ではなく、 純粋にご自身の疑問に対してトピを立てたと信用して私なりの法的根拠お答えします。 ===以下抜粋===== 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 (昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号) 最終改正:平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第二項、第三項、第五項及び第十一項の規定に基づき、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。 別表第3 不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格(第6条関係) (1) 基板に関する規格 イ 主基板に関する規格は、次のとおりとする。 (ニ)遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。 ===抜粋終わり===== (1) 基板に関する規格 イ 主基板に関する規格は、次のとおりとする。 ⇒主基板とはメイン基板、払い出し制御基板、電源基板等の事で、パチンコの大当たりの抽選はメイン基板によって行われており、払出に関しては払い出し制御基板によって制御されています。 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。 ⇒貸出ユニットの接続はOK それ以外の遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものは主基板としてNG ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。 ⇒これはそのままの意味。配線だろうがROMだろうが電波だろうが、遊技の結果に影響する外部機器をインプットする事はNG。そんな機能が付いている主基板は認められないでしょう。検査用にアウトプットする事はOK。 先程のレスにも書きましたが、遠隔だの調整だのは、 大当たりの促進や抑制、払出玉数の変更などを確実に伴う事になるので遊技の結果に影響をもたらしています。 以上の見解を踏まえて、上記のような主基板を持つ遊技機は認められない⇒認められない遊技機を設置し営業⇒違法かと。 私は法律家でも警察でもありませんので、認識の誤りはあるかも知れませんが、下記を参考として考えてみました。 参考:ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html 最後に、老婆心ながら忠告させて頂きますが、 自身がその結論に至った法的ソースを提示もせずに、他者に法的ソースを求めるのは失礼です。 さらに眠り猫さんに対し、名指しで回答を求めておきながら、自身の法的ソースを提示しない上に相手の知識不足を罵るような書き込みは失礼を通り越して中傷と感じます。 |
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