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【6】 | RE:三店方式の疑問 近隣住民 (2013年01月18日 16時56分) |
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基本的にホール⇔買取所の間で同一の景品が流通している状態は違法。 都道府県条例にて「賞品の買い取らせ禁止」の規定がある。 2店で行われると、「買取所に賞品を買い取らせている」と看做される。 3店が存在しなければ無関係である事実を担保出来ない。 また、書類上は ホール→買取所→問屋→ホール と流通している格好となっていたとしても、 実務上でホール⇔買取所と景品が流通している場合も摘発例がある。 ペーパー上だけでは無関係という事実を担保できない。 実際にそれぞれが還流して、始めて「無関係の第三者である」事が担保される。 でも、地方に行けば未だにそんな店が存在するのもまた事実。 |
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【8】 |
YOU! (2013年01月19日 11時08分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん御返答有難う御座います。 >基本的にホール⇔買取所の間で同一の景品が流通 は、まぁその店舗は500円になる景品と2000円になる景品の2種類しか見た事がなく、その2000円景品を運んでましたからねぇ。(せめて車椅子の客なんかを乗せるためのエレベータがある(しかも事務所にも別階ボタンでいける?)んだからそれでカモフラージュすればいいのに…と思ってたんですが、それで事務所に運べばそれこそ露骨すぎてアウトなのかな…?と。 でもどちらにしても >地方に行けば未だにそんな店が存在するのもまた事実。 この言葉に納得です。そこの商店街で唯一賑わってるのがそのパチンコ屋だけ…な、ど田舎なので。 |
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