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【64】 | RE:パチ屋は相変わらず脱税しまくりか 猫+猫 (2012年02月19日 04時48分) |
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>節税コンサルタントという業務をおこなった時点で税理士法違反です。 え? そうなんですか? コンサル会社に税理士が居てもダメなんですか? その辺の所知らないので教えてください、ハナシの根底が違ってきますから |
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【68】 |
みそら (2012年02月19日 10時06分) |
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これは 【64】 に対する返信です。 | |||
猫+猫さん、こんにちは >え? そうなんですか? コンサル会社に税理士が居てもダメなんですか? 2つの意味でダメです。 1つ目の意味 税理士というのは資格を保有しているだけでなくて、税理士会に登録していなければ税理士業務は出来ません。 そして、税理士業務をおこなうためには、個人の税理士事務所を開くか、税理士法人を設立する必要があります。 そして、税理士業務はこのどちらかでおこなわなければならず、コンサル会社を設立して、そこで税理士業務をする事は認められていません。 2つ目の意味 税理士は適正な申告納税を推進する立場であり、節税はその中で認められる有利選択という範囲でおこなっているにすぎません。 節税スキームを売り込んで、節税額に応じた報酬を受け取るという業務内容自体が、認められていません。 そのために、表立ってやっているところは無いと思いますよ。 税理士会から税理士が処分される事例でしょうね。 |
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