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【35】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 表と裏! (2011年09月21日 19時28分) |
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>景品で得たタバコを、友人に売却する事で換金出来てしまう場合は? 友人は古物商か? あんたパチンコで4万発でたら全部タバコに替えて 友人に買い取ってもらうのかよ。やれるもんならやってみんよ。実態が伴わない架空の理論じゃん。 >パチンコ屋の特殊景品に特化していてもありえなくは無い。 買取専門の古物商なんてありえないだろう。 商売として成立するなら買いとったものを売るのが常識だろうに。 >パチンコ屋が関与しているのは、賞品の提供まで。 >獲得した賞品を売却するのは客の勝手。 じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。お金に換えるんですか?って聞いていること自体、パチンコ屋が両替所と無関係なんて言えないだろう。交換所はホール関係者の親戚筋が行っていることがあきらか。交換所がホールと無関係の別会社であるならば、全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 >三店方式を違法とすると、獲得したCDを中古店に売却した場合はどうなるんだって事になる。 同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。何度も言うけど、おたくは4万発の出玉をCDに替えて中古店に売るんだ。じゃあ特殊景品に交換しないで、CDに交換しなよ。できもしないくせに。 あれぇ、古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? 1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 これに関しては突っ込めないってか。 人の揚げ足ばっか取ってないでさぁ、特殊景品での換金行為はやめなよ。換金したいなら自分で言ったように、タバコやCDに替えて換金しな。 |
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【40】 |
近隣住民 (2011年09月22日 09時30分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>実態が伴わない架空の理論じゃん。 貴方の理論なら換金が出来れば事実上の賭博なんでしょ? 賭博罪を構成する要件として、金銭は多少に関らず賭博を構成しますよ。 なので、パチンコで獲得したタバコ1箱を友人に売って換金できた場合は、賭博に該当する事になります。 >買いとったものを売るのが常識だろうに。 買取所が買い取った景品を売却して無いとは言ってませんよ? 景品問屋等に売却してます。パチンコの景品だけに特化していても「ありえない話じゃない」というだけです。 >「両替ですか?」って聞くのさ。 少なくとも私の行った事の有る店では「両替ですか」と聞く店は知りませんね。 >全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 買取所には拒否する権利があります。 その買取所が売却できないと判断するものを買い取る筋はありませんよ。 >同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。 カジノが7号営業の許可を得てるのか? 7号営業のパチ屋と射撃・輪投げぐらいしか遊技の結果によって景品を提供する営業を 行う事が出来ない。 >できもしないくせに 出来るできない、やるやらないではなく、理論的に同じ事だということ。 >古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? 古物商の法文読んだか? 君の挙げた条項の下に、特例が書いてあるんだが。 国家公安委員会の定める金額以下の場合は、その義務を負わない。 特殊景品は最大5000円ですから、個別に買い取っている場合はその必要が無い。 脱法行為ですが、個別に買取を行っているとなればその必要を咎められない。 警察からその徹底を要求されていないので、現状は許されているということです。 |
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【38】 |
みそら (2011年09月21日 21時05分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
表と裏!さん、付け加えますね。 えらく感情的な書き込みに見えますが、議論ですから違う意見も当然出てきます。 私も反対意見を多く書くことになりますが、別に非難する意図はありませんので。 >あんたパチンコで4万発でたら全部タバコに替えて >友人に買い取ってもらうのかよ。やれるもんならやってみんよ。実態が伴わない架空の理論じゃん。 これって、出来なくはないですよ。 たばこ店なら2割引で買い取れば十分得ですよね。 友人がたばこ店と古物商の登録をすれば可能。 特殊景品があるからこのような取引がおこなわれていないとも言えますよね。 そういう意味では架空の理論とは言い切れないんですよ。 たばこを経由して現金化していた時代もあったわけですし。 等価交換以外の店では、客がたばこを売却して現金化すると困るんですよ。 そのためもあって、たばこの交換数を1人10箱までとか制限している場合が多いですね。 >買取専門の古物商なんてありえないだろう。 >商売として成立するなら買いとったものを売るのが常識だろうに。 特殊景品を買い取っている古物商も当然売却しています。 売却先が景品問屋だというだけです。 このような業態は少なくないというより、古物買取業者は業者転売の方が多数派ですよ。 町の質屋でも買い取った質草は業者転売が圧倒的に多いですね。 質屋の窓口に商品をずらりと並べて売っていますか。 転売できない商品などを少量並べていたりはしますが、窓口では買い取るだけですよね。 >じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。 今でも実際に聞いていますか。 この点については警察の指導もあって、絶滅していると思っていましたが。 どこの地域でしょうか。 >交換所はホール関係者の親戚筋が行っていることがあきらか。 交換所ではなくて、買取所の事ですよね。 現在ではホール関係者の親戚筋というケースはほとんど残っていないと思いますよ。 自家買いという事で営業許可取り消しのリスクがあるので。 地域によってはまだ許されているのかもしれませんが。 どこの地域の話でしょうか。 >交換所がホールと無関係の別会社であるならば、全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 東京都はこの方式ですよ。 東京都なら問題ありませんか。 >同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。 カジノは三店方式以前に、遊技の結果に応じた景品を提供した時点で違法です。 パチンコのみ黙認ってのは問題ありですね。 >あれぇ、古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの? >1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 >2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 古物商も警察の管轄でしてね。 特殊景品の買取についての本人確認も黙認なんですよ。 1万円以上の物品の売却を前提としていないから、取り締まらないという理屈。(その他にもあるのですが省略します) 古物営業法の本人確認義務は1万円以上の取引のみですから。 確かに、特殊景品は1万円以下ですし。 これも無理矢理ですが、そういう話です。 |
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【36】 |
賭博堕天録アカギ (2011年09月21日 19時40分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>じゃあなんで店が出玉交換するとき、「両替ですか?」って聞くのさ。お金に換えるんですか?って聞いていること自体、パチンコ屋が両替所と無関係なんて言えないだろう。 そう。 だからこそ、指導が入ってる店もある。 主さんの言ってる店はまだそういう案内をしてるかも知らんが、指導が入ってたりもするから全店舗に言える事じゃないよ。 >全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。 これも、そういう風になってるとこも実際あるのよ。 寧ろ、そうなってない方が今は少ないかも知れない。 俺も全国全地域は把握してないからハッキリどっちが多いとは言えんけどね。 そういう方針になってる地域も実際あるよ。 それは地域個々の担当に文句言う事じゃないかな? >おたくは4万発の出玉をCDに替えて中古店に売るんだ。 そういう事じゃないやろ。 問題点として同じ事が言えるってだけの話じゃん。 >特殊景品での換金行為はやめなよ。 つまりは、違法行為だから換金行為は皆やめようぜって事を訴えてるのかな? |
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