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【81】 | RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ 業界解説者A (2011年09月29日 22時58分) |
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みそらさん こんばんわ >小売販売業者が他の小売販売業者に在庫用として転売する事は認められていますし、課税済みたばことして処理すれば小売販売業者の免許の無いパチンコ店に対しても販売可能です。 ほほう・・・運用実践編ですか・・ 「免許の無いパチンコ店」へも販売が可能とは、購入したパチ屋さんは「商材」ではなくて最終消費者に相当するということなのかな? 確かに一般景品として受け取るタバコは「買う」訳ではありませんものね? 了解 |
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【82】 |
みそら (2011年09月29日 23時30分) |
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これは 【81】 に対する返信です。 | |||
業界解説者Aさん 何年か前に仕事で必要があって確認したことがありましてね。 そのときに、課税済みたばこの取り扱いについても確認したのですが、根拠法令を覚えていないんですよ。 曖昧な説明ですいません。 小売販売業者間の在庫の譲渡についてはたばこ事業法に明記されています。 実際に、JTの関連会社が通信販売で値引き販売をしてくれますよ。ここから購入するには小売販売免許は必要ありません。 500箱以上のまとめ買いであること、事業者であることが条件だったと思います。 ホームページもあるのですぐに見つかりますよ。 |
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