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RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ

みそら (2011年09月29日 22時34分)
業界解説者Aさん、こんにちは

たばこ販売って国税庁管轄でして、主目的はたばこ関連税の確実な徴収ですね。
違法たばこ(課税漏れの並行輸入たばこ)の流通を防ぐためもあり、全流通量の管理をしています。
たばこ地方税の分配という役割もあるので、たばこ小売業者の所在地も重要です。

販売価格は小売のときに定価販売の義務があるだけで、他の小売業者に販売する場合や、課税済みたばこの業者間流通については規制されていません。
(以前に国税庁に確認済みです。定価より高く売らないようにと言われた気はしますが。)

課税済みたばことは、小売業者が販売済みとしてカウントされたたばこを意味します。

パチンコ店にたばこを販売するのは、小売販売免許があれば可能です。
小売販売業者が他の小売販売業者に在庫用として転売する事は認められていますし、課税済みたばことして処理すれば小売販売業者の免許の無いパチンコ店に対しても販売可能です。

卸売販売業者は小売販売業者に対してしか販売する事は出来ません。つまり、免許の無いパチンコ店に対しては卸売販売業者は販売する事は出来ません。

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RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ  評価

業界解説者A (2011年09月29日 22時58分)

みそらさん  こんばんわ

>小売販売業者が他の小売販売業者に在庫用として転売する事は認められていますし、課税済みたばことして処理すれば小売販売業者の免許の無いパチンコ店に対しても販売可能です。

ほほう・・・運用実践編ですか・・

「免許の無いパチンコ店」へも販売が可能とは、購入したパチ屋さんは「商材」ではなくて最終消費者に相当するということなのかな?

確かに一般景品として受け取るタバコは「買う」訳ではありませんものね?

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