返信元の記事 | |||
【78】 | RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ 近隣住民 (2011年09月29日 18時03分) |
||
>JT以外の卸売販売を想定した規定なんでしょうかねぇ? 違います。 それらは、 第十一条 自ら輸入(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号 に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした 製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 に属します。 また、JTや輸入者が卸売り販売をする場合は、二十条は除外されます。 20条は、JTや輸入業者【以外】の卸売り業者に対して、財務大臣の登録を要求しています。 |
■ 287件の投稿があります。 |
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【79】 |
業界解説者A (2011年09月29日 19時00分) |
||
これは 【78】 に対する返信です。 | |||
>20条は、JTや輸入業者【以外】の卸売り業者に対して、財務大臣の登録を要求しています。 なるほど・・・「製造タバコ」をうんぬん・・・という表現が肝なのかな? しからば「生産農家」からの「契約分総引き取り義務」を課された上で工場を構えて作られたタバコを「製造タバコ」と定義するならば・・・ 「製造タバコ」とは工場出荷価格状態の物なんでしょうかね? これに今、話題のタバコ税を加えて小売店に卸すのが販売出荷価格?みたいな物で・・統制価格の1割引ということですか? ってぇことは消費者が消費税付きで支払った¥400なにがしの内の税額部分は卸したところが「預かり税額」として管理していて・・・国税と地方税に分けて納税責任を負っているという按配ですな? で?・・・どうでしたっけ? 「製造たばこ」を入手できてこれを小売販売店に卸すには? どういった要件を具備する必要があるのでしょうねぇ? JTや外国メーカーにお願いして代理店になるしか方法はないとも考えられますが・・・要するに製造しないで「製造タバコ」を入手する方法があるのかな?ってことですよね? 確か・・うんと昔に、たばこ非課税の中近東に長期滞在していた折りに・・・度々利用させて頂いてた某商社のオフィス食堂の奥に大量のマイルドセブンが山積みに保管されていたけど・・・ これは彼の国では自由販売商品なんだろうからJTさんからは日本国内非課税で仕入れて販売していたのでしょう 輸入品とかで洋モクの倍ぐらいの市場価格でしたけど・・購入して吸ってましたっけ *現在は全面的に禁煙国になってますが・・・ このようなケースでも一応は財務省に登録なんでしょうなぁ でも国内販売で・・そのような位置づけの卸会社ってあるのかなぁ??シュリンク必至のタバコ業界なのに・・ |
|||
© P-WORLD