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【77】 | RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ 業界解説者A (2011年09月29日 16時30分) |
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近隣住民さん おひさです。(6,7年ぶりかな?) >の規定がありますので、ぱちんこ屋に売るには許可が必要。 有難うございます。これはJT以外の卸売販売を想定した規定なんでしょうかねぇ? 直ぐに思いつくのは「外国銘柄」ですが・・・日本向けに市場を求めるようなたばこ会社はメジャーに決まってますから現法を設立して財務省に登録を受けているのでしょうねぇ 財務省管轄ということは即ち、漏れのない効率的な徴税体制の構築ということが主眼でしょう。 むかしの専売公社の時代だったら「ソコ」を通してってことなのでしょうが・・それとも今でもJTを通して?なのかな? 多分、専売を外れたということは外国からの開放要求に応じたと思われ・・・JTは代行せず財務省が窓口ってことなのかな? ってぇことは「外国銘柄」については「JT以外の許可を受けた外国タバコ日本法人の卸売り会社が「パチンコ屋」に売っているということですな。 お客さんから買い取ってパチンコ屋に売るためには許可は出ないでしょう。*「製造タバコ」にはあたらない。 と、いうことでどうでしょう? |
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【78】 |
近隣住民 (2011年09月29日 18時03分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
>JT以外の卸売販売を想定した規定なんでしょうかねぇ? 違います。 それらは、 第十一条 自ら輸入(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号 に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした 製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 に属します。 また、JTや輸入者が卸売り販売をする場合は、二十条は除外されます。 20条は、JTや輸入業者【以外】の卸売り業者に対して、財務大臣の登録を要求しています。 |
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