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【75】 | RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ 業界解説者A (2011年09月29日 15時13分) |
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みそらさん >許可すらいらず可能でしょ。 >少なくともたばこ事業法には規定はないですよね。 タバコの販売ルートに中間的な「卸」があるのですか?初めて知りましたなぁ・・・(絶句) >小売と卸売をごっちゃにしないように。 >とりあえず、この取引は違法ではないと思いますよ。 専売という枠はなくなったものの「タバコ事業法」という枠でJTのみが小売店を承認することが規定されていますよね? それも販売拠点単位の細やかな制限ありでしょ? 統一定価の1割引きでタバコ税、地方税+販売原価でしか小売店には供給しない専売方式ですな。 当然、販売原価には「タバコ葉農家への買取保証」という別のコストも含まれておると・・・そういった按配の原価構成であると認識しておりますが・・ まぁ・・当然,JTとしては小売店へのインセンティブとして拠点の販売実績が大幅に上がれば、まとまった額の奨励金をが出すそうですよ。大手チェーン店クラスでは驚くような額だそうだけど・・・寄付に廻したりして社会的地位向上に役立てているそうな・・・ また、消費税に関してはコンビニなどの大量販売拠点は一般の通りとしても、個人のタバコ屋さんなどでは申告最低額に達さないので消費者からの預かり分はそのまま懐に入るということなのかな? 日本の社会は概ね、そのようにして廻っていると考えていたのですが・・・ 「タバコの卸」ねぇ?? 「買取可能」ねぇ? 金券ショップと同じなのかなぁ?? |
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【80】 |
みそら (2011年09月29日 22時34分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
業界解説者Aさん、こんにちは たばこ販売って国税庁管轄でして、主目的はたばこ関連税の確実な徴収ですね。 違法たばこ(課税漏れの並行輸入たばこ)の流通を防ぐためもあり、全流通量の管理をしています。 たばこ地方税の分配という役割もあるので、たばこ小売業者の所在地も重要です。 販売価格は小売のときに定価販売の義務があるだけで、他の小売業者に販売する場合や、課税済みたばこの業者間流通については規制されていません。 (以前に国税庁に確認済みです。定価より高く売らないようにと言われた気はしますが。) 課税済みたばことは、小売業者が販売済みとしてカウントされたたばこを意味します。 パチンコ店にたばこを販売するのは、小売販売免許があれば可能です。 小売販売業者が他の小売販売業者に在庫用として転売する事は認められていますし、課税済みたばことして処理すれば小売販売業者の免許の無いパチンコ店に対しても販売可能です。 卸売販売業者は小売販売業者に対してしか販売する事は出来ません。つまり、免許の無いパチンコ店に対しては卸売販売業者は販売する事は出来ません。 |
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【76】 |
近隣住民 (2011年09月29日 15時49分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
タバコの買取に、たばこ事業法上の規定は無いです。 ただ、消費者以外に販売する事を業とする場合、 二十条 製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、 当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。 の規定がありますので、ぱちんこ屋に売るには許可が必要。 |
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