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【23】

RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ

煙もくもく^^. (2011年09月18日 10時12分)
>それは「賭博そのものの排除」でしょうか?

ちょっと、意味が解らないのですが?
賭博は、違法と定められているので「排除でしょうか?」の以前に有ってはならないこととして考えるべきでしょう。

>法の運用からすれば、賭博そのものより、どこが胴元をしているかで問題になっていると思いますよ。

なので、貴方が言われている、雀荘・囲碁等は関係ないのでは?と言ったまでです。

>無くそうとしているのは
>【「違法賭博」と警察が位置づけているもの】であって
>【賭博そのもの】では無いと言うことです。

貴方が言いたいのは、雀荘など博打の場となるような場所等を提供するのは、「博打を無くそうとしていないのではないか」と言うことなんだと思いますが・・

逸れついでに言うとですね・・
CDR・DVDRのメディアなども、違法な海賊版等を作れるのも周知の事実では有るわけです。
しかし、主旨とする目的は、なんら違法性は無い。

雀荘で言えば、純粋に麻雀を楽しむ場としての営業許可であって、利用する側のモラルの問題でしょう?

>店が関係ないと言い張るだけで賭博は賭博じゃないですか?

法を犯しているのは、実際客の方であって、店側ではない。
法律とはそのような物だとおもます。

>釘調整があることを承知で客は遊技してますよね?
>「法条文」はともかく、勝負として、それがイカサマと思いますか?

承知してると思いますよ。
しかし、不正をしているのは店側であって、客ではない。w
年輩者などは、法的な物など何も知らないでしょうね。

それと「法条文」は無視できないでしょう?
認可を受けた状態から、変化してるとすれば、良くも悪くもアウトでしょう?

>「賭博を悪」とするなら、それは国とは言え行うべきじゃないでしょ。

なので、賭博は違法と定められている。
公営ギャンブルは、法の元何らかの目的で認可されている。
只それだけのこと・・

>客同士の勝手な行為であれ、取り締まるべきでしょ。

発覚すれば、逮捕されてます。

>そして、その目的に(常識の範囲内の)釘調整を禁じることは必要なことでしょうか?

必要性など考えても我々には無意味なことでしょ?
法を元に話さなければ、進展しないと思いますよ。
法治国家なんだから・・

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RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ  評価

もりーゆo (2011年09月19日 02時11分)

長々書いてます。
相手をしてられないと思われたならスルーで結構です。


>なので、賭博は違法と定められている。
>公営ギャンブルは、法の元何らかの目的で認可されている。
>只それだけのこと・・
国営であれ、民営であれ、表であれ、闇であれ
賭博は賭博です。
国が「賭博そのもの」があってはならないと考えているのであるなら
どのような理由であれ、それを国が率先して行うのはおかしな話。
収益を上げる必要があるなら、「あってはならない手段」ではなく別の手段を使うべきでしょう。
「法で許されているから」ではなく「あってはならないようなことを許すような法こそあってはならない」のでは?

「他の理由があるから許される」と言う程度ならば
それは「賭博そのものがあってはならない」としている訳ではないと言うことだと思いますよ。


>必要性など考えても我々には無意味なことでしょ?
>法を元に話さなければ、進展しないと思いますよ。
>法治国家なんだから・・

何の必要性も無く法が定められる訳ではなく
目的があり、その目的のために必要があるからそのために法を定めるものだと思います。
その法の目的も考えずに、字面だけを追っても意味は無いのではないかと思います。


>>客同士の勝手な行為であれ、取り締まるべきでしょ。
>発覚すれば、逮捕されてます。
パチンコ店の実質的な賭博行為、多くの雀荘で日常的に賭博麻雀が行われていること
どちらも一般的によく知られている事実です。
警察がそのどちらも取り締まろうとするような動きがほとんど見られないことも事実。
これが「賭博そのものがあってはならない」とする動向とは到底思われません。

>CDR・DVDRのメディアなども、〜
一般的に認知されている本来の利用目的とその必要性の位置づけが
雀荘やパチンコ店と根本的に違います。

>雀荘で言えば、純粋に麻雀を楽しむ場としての営業許可であって、利用する側のモラルの問題でしょう?
建前にすぎません。
一般的な認知は明らかに違います。
譲って、貸し卓専門の店であれば、まだそうも言えるでしょうが
フリー雀荘は、明らかに目の前でその行為が行われているのは承知の上で
賭博目的の客に、その環境を提供し、相手を斡旋しています。

そして、それらの場所を提供する店舗に対し、警察は許可を与えている訳です。
例え直接摘発が不可能であっても、そのような場になることがほぼ明らかな店の営業を
法で許可し、警察が認め、それでいながら賭博行為を防ぐようなことはロクにしないでいる訳です。
「賭博そのものがあってはならない」としている行政の行為であろうはずがありません。

>認可を受けた状態から、変化してるとすれば、良くも悪くもアウトでしょう?
特に法廷で争われたことも無いとは思いますが
「認可を受けた状態から、変化させること」が
営業する上で必要かつ適正な範囲を逸脱していないと認められるなら
それは正当業務行為として違法とされない可能性も無いとは言えません。
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