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【184】 | RE:パチンコ業界を健全化するためのトピ 週末起業家 (2011年02月15日 20時28分) |
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問題提起した内容は、他の業界でもいえることではないでしょうか?上場をひとつの基準とするなら、非上場企業は全てダーティなのでしょうか? >・問屋からの仕入れ値よりも安く客に特殊景品を提供する等価交換義務違反の横行(ブラック) これについては、市場価格が優先されます。缶ジュースの原価は数十円に対し、市場価格120円で販売しています。原価や卸値ではなく、市場価格が優先されるので、上記の問題提起は当てはまらない。東京地区のTUCの金景品については、金の市場価格より若干高めに価格設定して流通しているなど、この辺はあくまで自由。パチンコ業界の等価交換の原則とは、一物一価であって、例えばパチンコ貸し玉4円スロット20円の場合、市場価格100円のものであれば、25玉、メダル5枚である。しかし、玉30玉、メダル5枚というような差を設けてしまうと一物二価で等価交換義務違反になります。この辺は、業界すでに改善しているでしょう。よって【ホワイト】 >・未承認で釘を調整し出玉率を変える無承認変更の横行(ブラック) 遊技釘は、無承認で釘の数を増やしたり、減らしたりすることは無承認変更になるが、釘の調整に関して修正することは違法とはしていません。パチンコ1玉約5gが何万発と釘に当たるわけで、これを修正することは、認められています。ただし概ね垂直にするというあいまいな基準であるため、取り締まりの対象になるのは、盤面垂直角から6度を超えるもの。入賞口で玉が通らないものを不可としており、無承認変更に当たらないと解釈できます。また社会通念上の行為ということ認められているので、取締上は違法とも合法とも明言していないだけです。よって【ホワイトよりのグレー】です。 >・ガセイベントによる詐欺行為の横行(ブラック) イベントとは何ぞや?というイベント定義によると思います。 ましてや詐欺罪には、悪意を持って偽もう行為をしなければならないし、本来パチンコの当たりは、偶然事象に興ずる遊びと解釈しているので詐欺行為には当たらない。イベントを禁止している地域があるが、これは射幸心を煽る営業はしてはならないという法令状のもの。特に対象としているのは、特定の機種に限定したイベント行為は射幸心を煽る行為として組合を通して自主規制で行っているもので特に違法である見解を示した実績は過去ない。【完全なホワイト】 >・換金行為(これはグレーゾーン) パチンコ店における換金行為はしてはならないが、客が出玉でとった景品を古物商認可をもつ企業に売買するのは自由である。あくまで客が行っている行為であって店側は何ら違法行為をしているわけではない。 買取所→卸業者→お店という3店方式は、法の目を掻い潜った行為であるが、逆を言えば法の穴とも言えます。 この仕組み自体はグレーゾーンと言われているが、私個人的解釈で言えば、この仕組み自体で誰が被害を被るだろうか?この仕組みがなくなって困る方の方が多いのではないだろうか?それらを踏まえると取り締まり実績もないこの問題を示唆するのも無意味。ホワイトに近いグレーゾーンと言えるのではないでしょうか? |
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【187】 |
近隣住民 (2011年02月16日 00時10分) |
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これは 【184】 に対する返信です。 | |||
>特定の機種に限定したイベント行為は射幸心を煽る行為 例えば【○○の日】というイベントがあったとする。 あたかも「出玉を得られ易いような気持ちを抱かせる宣伝文句」を伴って告知したとしよう。 その根拠が示せるのであれば良いが、示せなければ虚偽広告(景表法) 仮にその根拠が【釘調整によって出率を調整してある】のであれば無承認変更(風営法) |
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【186】 |
近隣住民 (2011年02月16日 00時01分) |
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これは 【184】 に対する返信です。 | |||
>釘の調整に関して修正することは違法とはしていません。 >これを修正することは、認められています。 【検定通過時と同一の状態】に【承認を得て】っつう条件が付くがな。 >ただし概ね垂直にするというあいまいな基準であるため それは風営法上の遊技機全体に対する規定な。 各遊技機には、各筐体及び各釘1本毎に、固有の角度と方向が特定されている。 >盤面垂直角から6度を超えるもの。 それ単なる都市伝説な。 >入賞口で玉が通らないものを不可としており、無承認変更に当たらないと解釈できます。 あのな、入賞することが出来ない入賞口を持つ遊技機は、 その遊技機自体が、【著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機】に該当するのな。 そして、型式上は入賞する事が可能なのに、現実には入賞できない状態であったということは、 故意であれば風営法20条10項、不可抗力であっても風営法20条1項に抵触する。 だからこそ、釘間不通過は摘発対象なのであって、それ以外が認められている根拠ではない。 通常の釘調整が摘発されないのは、【故意を立証できない】という事だけ。 >また社会通念上の行為ということ認められているので 認められていません。 >取締上は違法とも合法とも明言していないだけです。 【取締】がなんの権限があるのか知らないが、風営法及びその関連法令上に、 違法である事が明記されているのは間違いの無い事実。 |
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【185】 |
子羊A (2011年02月16日 00時02分) |
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これは 【184】 に対する返信です。 | |||
>問題提起した内容は、他の業界でもいえることではないでしょうか?上場をひとつの基準とするなら、非上場企業は全てダーティなのでしょうか? 頭悪いのですか? 常識で考えてください。 個別企業で戦略的に非上場の道を選んでいる企業を非上場企業であることを理由にグレーだと言える訳ないですよね。 ですが、上場申請してもコンプライアンスの問題を理由に却下されるような企業と、その企業と同様の活動をする企業は全てダーティです。パチンコ屋のようにね。 ・問屋からの仕入れ値よりも安く客に 特 殊 景 品 を提供する等価交換義務違反の横行(ブラック) ・無承認で釘を調整し出玉率を変える無承認変更の横行(ブラック) ・ガセイベントによる詐欺行為の横行(ブラック) ・換金行為(これはグレーゾーン) (それぞれの項目について、あなたの的外れな屁理屈に付き合うのは時間の無駄なのでやめておきます。) |
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