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【243】

RE:遠隔や不正の割合。

もりーゆo (2009年06月05日 06時55分)
>ちなみに、釘曲げなどで注意はともかくとして、始末書を出した場合は検挙数に入ったはずですよ^^;

検挙までは無いと思っていました。
これは失礼しました。

しかし、それでも始末書で済んでいるものに関しては「遊技機の不正改造事犯」とはならないと思うんですが。
不正改造とされてしまうと、被害者であることにより酌量を受けても、最低でも営業停止の事由ですから。

>うちの県では、ゴト被害にあったであろう、基盤を警察が見つけホールがやったのかゴト被害なのかがわからないまま営業停止を食らったホールありますしね^^;
このような例については「遊技機の不正改造事犯」に含まれていると思いますが。

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RE:遠隔や不正の割合。  評価

眠り猫 (2009年06月05日 10時25分)

>しかし、それでも始末書で済んでいるものに関しては「遊技機の不正改造事犯」とはならないと思うんですが。

いつだったか、警察のお偉いさんが組合の場だったか、セミナー(組合主催)の場だったかで、検挙事例として始末書を書かせたとか言っていたから含んでると思ってたんだけど・・・勘違いかな?
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