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【234】 | RE:遠隔や不正の割合。 もりーゆo (2009年06月04日 22時29分) |
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>この文章で例に挙げられているものは店舗が挙げられた例と店舗をあげた例と別として件数をあげてますよ^^; >ついでに言うなら、この件数にお店の不正とゴトによるやられた不正も混じっている事もわかって行ってます? えーっと・・・ 多分眠り猫さんは誤解されていると思うんですが ゴトによるやられた不正だと、風適法違反ではなく、器物損壊および窃盗の分類になる可能性が高いかと。 店がそのまま放置すれば風適法違反なのは承知ですが、 店が被害者のケースでは、普通、店が検挙まではされませんよね。 出元を探さないといけないですけど、自分の記憶では これとは別の資料で、「店舗側の営業に係る遊技機の不正改造事犯」検挙件数として、 概ね40〜50件の数字が6・7年続いていたかと。 平成19年度では確か40辛うじて下回っていましたので 近隣住民さんの数字が公表されていた数字であったろうと思います。 平成20年度の数字はちょっと自分は見てないですが。 釘曲げでも不正改造ですけど、検挙に至るケースは少ないと思いますから 概ね、不正基板等の事犯であるかと思います。 |
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【235】 |
眠り猫 (2009年06月04日 22時57分) |
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これは 【234】 に対する返信です。 | |||
>ゴトによるやられた不正だと、風適法違反ではなく、器物損壊および窃盗の分類になる可能性が高いかと。 いやこの場合、ゴト師を逮捕する件に関しては器物破損などで片が付くんですが、数日とはいえそれに気がつかなかった場合は、店側も検挙されるんですよ^^; まあ、その場合は始末書程度で済むんですが・・・ 警察が気がつく前に店が気がついて早々に部品交換をしてしまい、書類が出ていないので検挙されるってのありましたが^^; うちの県では、ゴト被害にあったであろう、基盤を警察が見つけホールがやったのかゴト被害なのかがわからないまま営業停止を食らったホールありますしね^^; ちなみに、釘曲げなどで注意はともかくとして、始末書を出した場合は検挙数に入ったはずですよ^^; |
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