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【126】 | RE:遠隔や不正の割合。 漢★花 (2009年05月22日 18時38分) |
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>自分の記憶では「確率」ではなく「出玉率」であって 私は両方だと聞いたことがあって裏取りしたんですが、いまいち曖昧でしたが、一応メーカーサイトには http://www.kyoraku.co.jp/rec/jobbox/d_2/01.html ご存知 の通り、パチンコ台はすべて保通協の認可を受けなければならず、出玉数や確率 などが厳しく制限されている。 とありますね。確か確率は業界団体の申し合わせだったと思うので、表示との大きな差がないか試験という意味と取れるように思います。 |
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【133】 |
もりーゆo (2009年05月23日 06時45分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
【遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則】で定められているのは スペック値そのものに対する制限で試射試験での確認ではないですね。 風適法に書かれている規則では M×N×R×S≦12 Mは大当たり確率の期待値 Nは1回の大当たりの平均ラウンド数 Rは1ラウンドの規定カウント数 Sはアタッカー1個入賞に対する払出個数 またMについては M=(P+1)÷((P÷MH)+(1÷ML)) MHは高確率(確変)中の大当たり確率 MLは低確率(通常)中の大当たり確率 Pは確変連荘回数期待値(時短の有無は関係無い) この式とは別に上限があって、ラウンド数は16、カウント数は10、入賞に対する払出個数は15 と定められています。 まるまるコピペですが試射試験での確認となるのは 以下の項目 イ 遊技球の発射装置(以下この表、別表第6及び別表第7において「発射装置」という。)の性能に関する規格は、次のとおりとする。 (イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。 (ロ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。 (ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。 (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。 ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。 (イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。 (ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。 (ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。 (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。 (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。 |
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