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【640】 |
もりーゆo (2009年06月02日 23時15分) |
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これは 【637】 に対する返信です。 | |||
>それよか当初本気で取締らなかったのは、現役警察官僚とOB警察官僚の利権をめぐる軋轢・争いがあったからじゃね? どうなんでしょうねぇ ただ、当時のCR導入に関しては、かなり警察が後押ししてましたし、 現役対OBと言う図式での軋轢はあまりなかったんじゃないのかなぁ? CRの導入をしない店は警察検査の日程がなかなか回ってこなかったり、 なにかとチェックが厳しかったりしたなんていうう噂もありましたが・・・ >むしろ、意外なほど簡単に出来てしまうと言う事をあまり公にしたくなかったとかじゃない? そんな事言ってられる状況ではなかったんですが・・・ 普通にすっぱ抜かれてたし、被害額もガンガン伸びていくし。 あの当時は奇妙な盗難もありまして・・・ どこかのホールで100本近いカードサンドが盗難にあったとか カード受付機(重い土台のついたやつ)が盗まれたとか・・・ まず間違いなく、その中のカード読み取りユニットは不正カード製造のために 改造されるとかして出回っていたはず。 |
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【639】 |
眠り猫 (2009年06月02日 22時59分) |
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これは 【637】 に対する返信です。 | |||
>しかし、変造テレカを何に使うんだろね?どんな詭弁が成り立つんだろ? どうなんだろうな? 単なる遊び目的や飾りとでも言うんじゃない? ゴト師を逮捕しても、ゴト道具の効能が立証できなかったり、使った事を立証できなかったら逮捕不能なのと似たような物じゃない? >それよか当初本気で取締らなかったのは、現役警察官僚とОB警察官僚の利権をめぐる軋轢・争いがあったからじゃね? そっちは分からないな^^; むしろ、意外なほど簡単に出来てしまうと言う事をあまり公にしたくなかったとかじゃない? |
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【638】 |
もりーゆo (2009年06月02日 22時53分) |
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これは 【634】 に対する返信です。 | |||
>「作った者」の共同正犯・教唆犯・幇助犯で これはさすがに無理かと。 実際作るのを手伝ったり、そそのかしたりはしていないでしょうし 所持してる・売っているだけでは証拠にならないですし。 >「供した者」の教唆犯・幇助犯で取締れるじゃん! あるとすればこっちですけど、正犯が居てこそ教唆・幇助が成り立つわけで そうなると正犯はカードを買った客。 不正カードを使おうとしてサンドに入れるのを待って現行犯逮捕ってところでしょうか。 警察が居るところで不正カードを堂々使用しようとする間の抜けた客がいなければ無理な話。 しかも教唆の事実はその後から更に調べて証明できることなんで・・・・ その間にカード売っていたやつは逃げていたでしょうね。 逮捕状もなしで現行犯じゃないけど逮捕!ってことをするのは その段階で違法逮捕を主張されてしまうので・・・ (警察嫌いな弁護士大喜びでしょう) 結局警察が見張っている間だけ居なくなるだけで事実上取り締まりにならない・・・ 店にしても、「客だけ警察に売って、売り子は逃がした」と噂されれば 風評被害の危険性が・・・・ |
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【637】 |
あんたは強い! (2009年06月02日 16時38分) |
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これは 【636】 に対する返信です。 | |||
なるほど、犯人の言い訳か^^ しかし、変造テレカを何に使うんだろね?どんな詭弁が成り立つんだろ? 警察が本気だしたら詭弁も正論も関係ないよ^^別件逮捕なんてお茶の子さいさいの警察だよ^^ それよか当初本気で取締らなかったのは、現役警察官僚とОB警察官僚の利権をめぐる軋轢・争いがあったからじゃね? |
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【636】 |
眠り猫 (2009年06月02日 15時50分) |
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これは 【634】 に対する返信です。 | |||
>「作った者」の共同正犯・教唆犯・幇助犯で、「供した者」の教唆犯・幇助犯で取締れるじゃん! 他の物でも似たようなネタがありますが・・・ 売っている人は店で不正に使うとは思っていなかったとかの言い訳をするんじゃないかな? 個人で使えとかどういう物かは理解してなかったとかね^^; カー用品とかでも使えば明らかに違法改造になるのに、販売は規制されていないってのがありますよね? 確かあれも、公道で使う目的の物ではないって建前があったはず・・・ |
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【635】 |
眠り猫 (2009年06月02日 15時46分) |
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これは 【631】 に対する返信です。 | |||
>分布曲線は正規分布とはならないまでも・・・「確率変動2項曲線」よりは単純なものなんでしょうね? いや、わかんね^^; なんだったっけ?ずいぶん前に勉強したはずだが・・・ >物販流通業が歩んできたソレと似通っているのかな? へ〜そうなんだ〜 |
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【634】 |
あんたは強い! (2009年06月02日 09時35分) |
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これは 【633】 に対する返信です。 | |||
>「取り締まる法律がない」と言う話になるわけですな。 「作った者」の共同正犯・教唆犯・幇助犯で、「供した者」の教唆犯・幇助犯で取締れるじゃん! |
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【633】 |
もりーゆo (2009年06月02日 02時10分) |
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これは 【630】 に対する返信です。 | |||
>(電磁的記録不正作出及び供用) >第百六十一条の二 >人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、 >義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、 >五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 >4 前項の罪の未遂は、罰する。 なるほど、これを基準に判断すると、作成者と使用者の罰則はあるが・・・ 販売者の罰則は無いですね。 「取り締まる法律がない」と言う話になるわけですな。 |
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【632】 |
素人B (2009年06月01日 17時07分) |
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これは 【630】 に対する返信です。 | |||
>問題の、裁判記録の一例が・・・解釈が難しい^^; なるほどねぇ・・・これは「どの罰則を適用するか?」という解釈問題のようですね? 要するに一般市民が一見して「不正品と見分けられる代物」なので「偽変造有価証券にあたらない」としたのでしょ? >不正作出電磁的記録供用罪(刑法161条の2第3項)の成立を認めた。 というのが正しい刑法罰則の対象適用だということですな? それで量刑がうんと異なるのかもしれませんが・・「罰を与えられた」ことには変わりはありませんですね。 |
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【631】 |
素人B (2009年06月01日 16時54分) |
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これは 【629】 に対する返信です。 | |||
>全体で見てはだめですよ^^; >店舗数は1万2千店はあるんですから・・・ それはそうですな。 マルハンさんが217店舗で1兆8千億でしたっけ? で・・・営業収益が2175億ということは1店舗平均で・・ざっくり10億ですな? マルハン以下TOP10のシェアを20%と仮置きすると・・・27兆の80%を1万2千店舗の80%が・・・ TOP10に入らない店舗の売上げ平均は21.6兆÷9千600店舗=22億5000万??・・で、平均営業収益はその12%として2億7千万となりますか? 10億対2.7億・・・順当なところですか? 分布曲線は正規分布とはならないまでも・・・「確率変動2項曲線」よりは単純なものなんでしょうね? マーケット分析でもっとも適した価格帯が決まって・・・その枠内コストで実現できる機能に絞り込むのがフツーでしょうから・・・ 今の現状レベルはそうした各要素で営々と続けられてきた綱引きと擦り合わせの「結果」なのでしょう。 メジャーな全国展開ビジネスモデルが制覇すれば・・・ >ホールでも大きな所は警備員が現金回収時には一緒に回るけど、小さな所は店長一人で回収だし、入金も現金を持って銀行へか、警備会社が取りに来るところもあれば、銀行への入金機がホールにあるところもありますからね^^; という状況から高みに収斂する方向に向かうのでしょう。 物販流通業が歩んできたソレと似通っているのかな? |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
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