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【703】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? Kiss_of_Fire (2009年06月16日 03時19分) |
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>風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることが目的では? 表現もしくは内容が少し不適切であったかと思います。 風適法は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律であって、 公安委員会が警察署とパチンコ屋の癒着を防止するためだけの法律ではありません。 言いたいことは警察署が口出ししすぎ、指導を出すなら 公安委員会か保通協あたりから出すのが適切ではないかということだけです。 >一応岐阜県に於いては、釘調整=不可。 >保通協試験時を維持=義務。 >誤差の範囲を逸脱すれば無承認変更と。 これは全国に普及しないと思います。キッパリ 等価のホールと42玉交換のホールで異なる釘調整をできないようだと困りますよね。 逸脱の範囲が定められていない以上、適当にいじって良いということなんでしょうか? #あまり意味がないような気がします。。。。。 |
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【705】 |
近隣住民 (2009年06月16日 10時45分) |
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これは 【703】 に対する返信です。 | |||
都道府県公安委員会は、営業の許認可をする事が出来る。 警察は店舗に立入る権利を有し、また捜査を行う職務がある。 保通協なんて全然関係ないですよ。 あくまでも国家公安委員会から指定され、 公安委員会に認定・試験業務を委託されただけの 一般財団法人ですから。 警察は、個人の生命・身体及び財産の保護 犯罪の予防・鎮圧及び捜査・被疑者の逮捕 交通の取締その他公共の安全と秩序の維持 に当ることを責務とするので、 警察が指導するのが妥当だろうと思います。 >公安委員会が警察署とパチンコ屋の癒着を防止するためだけの法律ではありません。 私は法文に「癒着を防止する為だろう」と取れる記述に記憶が無いので、 どの条文が癒着を防止する記述なのか、教えてもらえますか? >等価のホールと42玉交換のホールで異なる釘調整をできないようだと困りますよね。 あくまでも警察としては、 パチンコは等価交換しか存在していないんで、関係ないのではないかと。 >逸脱の範囲が定められていない以上、適当にいじって良いということなんでしょうか? 逸脱の範囲が無いということは、基準以外の状態は全てダメだともいえます。 適当に弄っても良いなどとは、何処にも記載されていません。 法律上は、店舗管理者は遊技機を適正な状態に維持する義務がある。 適正な状態とは、(岐阜県警として)認定試験の状態が基本であると。 >#あまり意味がないような気がします。。。。。 今回の指導文章は岐阜県のホールにとって、かなり厳しい指導となってるようです。 イベント関係の指導でも、該当すると思われる機種が 他と比べてよく回るように改造されているのであれば構造変更違反 店側が説明できない催しを広告・宣伝すれば虚偽広告 との見解を示しています。 岐阜が特殊なのか、他県が特殊なのか。 |
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【704】 |
賭博堕天録アカギ (2009年06月16日 10時23分) |
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これは 【703】 に対する返信です。 | |||
横槍失礼。 >言いたいことは警察署が口出ししすぎ、指導を出すなら公安委員会か保通協あたりから出すのが適切ではないかということだけです。 ちと疑問に思いました。 公安委員会の解釈を元に、警察所が動く(Kを通して通達する)のは当然だと思うのですが… 保通協は、その状態で試験してるでしょうし、公安委員会もそれで認定してるので当然の解釈。 今まで曖昧にして触れてなかった警察所も、やっとこさ動いたってとこじゃないでしょうか? 所轄通さず直接言われたら、おめぇらに言われる覚えは無い所轄を通せって思うのですが… 保通協・公安委員会・警察所、私の解釈がおかしいかもしれませんから、宜しければ仰る事の理由を教えて頂けないでしょうか。 >これは全国に普及しないと思います。キッパリ >等価のホールと42玉交換のホールで異なる釘調整をできないようだと困りますよね。 御意。 全国の交換率が統一に『近づく』かと思います。 またメーカー側が、交換率に合わせたスペックというものを用意しないと普及は無いでしょうね。 >逸脱の範囲が定められていない以上、適当にいじって良いということなんでしょうか? 担当所轄の認める範囲での維持。 現在と変わらずと言ったとこでしょうか… 交換率の違いに対する対策等が整えば、認める範囲が狭くなる可能性はあると思います。 現在までにも、ちょこちょこ厳しくなってきてますので… |
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