返信元の記事 | |||
【701】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 近隣住民 (2009年06月15日 16時24分) |
||
>パチンコ屋を警察署が指導するということ自体が越権行為。 許可権を持つ都道府県公安委員会 取締権を持つ警察 指導文書の項目が、違法行為の嫌疑となる事を店に伝え、 違法行為をしないように指導する事は職務かと。 >風適法は公安委員会が警察署とパチンコ屋の癒着を防止するための法律ですよ。 風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることが目的では? |
■ 1,170件の投稿があります。 |
117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【703】 |
Kiss_of_Fire (2009年06月16日 03時19分) |
||
これは 【701】 に対する返信です。 | |||
>風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることが目的では? 表現もしくは内容が少し不適切であったかと思います。 風適法は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律であって、 公安委員会が警察署とパチンコ屋の癒着を防止するためだけの法律ではありません。 言いたいことは警察署が口出ししすぎ、指導を出すなら 公安委員会か保通協あたりから出すのが適切ではないかということだけです。 >一応岐阜県に於いては、釘調整=不可。 >保通協試験時を維持=義務。 >誤差の範囲を逸脱すれば無承認変更と。 これは全国に普及しないと思います。キッパリ 等価のホールと42玉交換のホールで異なる釘調整をできないようだと困りますよね。 逸脱の範囲が定められていない以上、適当にいじって良いということなんでしょうか? #あまり意味がないような気がします。。。。。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD