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【297】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 近隣住民 (2009年05月02日 00時31分) |
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>「射幸心を過度にそそるもの」 これを付しちゃったらカジノじゃなくね? 今の風営法は、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機はダメじゃん? 娯楽の範疇として楽しむにあたり、著しく射幸心をそそる恐れのある遊技機は ダメだと法律は言ってるでしょ? カジノ=賭博場を設置しようってのに、賭博じゃない範囲として 定めてる基準を持ってきたらカジノじゃないよね? だから、賭博に該当するか否かで線引きされると思うんだけど。 カジノとパチンコ屋と同じ遊技機が設置できたら、オカシイ事になっちゃわない? |
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【304】 |
眠り猫 (2009年05月02日 11時34分) |
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これは 【297】 に対する返信です。 | |||
>カジノとパチンコ屋と同じ遊技機が設置できたら、オカシイ事になっちゃわない? 同じものを置くと言う事はないでしょうけど、同じような規則って言うのが出てくる可能性があるってだけです^^; ついでに言うと、社会的不適合機として認定取り消しを受けたメーカーが「カジノ台の方が激しいのに、社会的不適合はないだろ」と言い出す可能性があるので、警察はやりにくくなる可能性もありますね^^; |
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【298】 |
もりーゆo (2009年05月02日 01時19分) |
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これは 【297】 に対する返信です。 | |||
結論が 「カジノと同じ遊技機をパチンコ屋に設置することはできないだろう」 となる点では同じなので 私が書いていることは多分蛇足なんでしょうが・・・ >>「射幸心を過度にそそるもの」 >これを付しちゃったらカジノじゃなくね? でも、公営であろうが、賭博であろうが、建前上 「射幸心を過度にそそるもの」はダメとするように思いますよ。 賭博であっても、「娯楽の範疇」で収まらなければならないでしょうから。 そうでないと賭博禁止法の建前にヒビが入ると思いますから。 賭博禁止法の建前は「射幸心をあおり、勤労意欲等に悪影響が出る云々」だったかと思いますが 国営公営の賭博を特別法で許している建前の中には 「国や自治体が【射幸心をあおり、勤労意欲等に悪影響が出る云々】とならぬよう監督するから」と言う部分もあるでしょう (それがすべてじゃないでしょうけど) だから カジノと言えど(建前)「射幸心を過度にそそるもの」は許しちゃいけないのではないかなと。 でも、既に7号営業と8号営業で「射幸心を過度にそそるもの」の基準が異なっているようですし 仮にカジノが実現すれば、 「射幸心を過度にそそるもの」として禁じられる遊技機などの基準は カジノとパチンコ店でまず確実に異なるだろうと思います。 もちろん国営・公営の都合に合わせたものでしょう。 |
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