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【976】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 近隣住民 (2009年07月01日 17時31分) |
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おれが何を言いたかったのかというと。 取説には釘の方向と角度が示されてる。当然それは警察も把握している。 岐阜県警が「検定機の状態が基本」と言った事に何ら矛盾点が生じないと言う事。 「普段より良く回るように改造しているのなら、それは無承認変更への嫌疑」との記事も、 何ら矛盾点が無い。 整備する事は管理者の義務として存在するが、 その範囲は取説に記載された方向と角度を維持するもの。 角度や幅に範囲があるのなら、取付角度のように「1度以内」と記載されるはずだし、 特定の数値が四捨五入されたものなら、四捨五入の範囲と言う事でしょう。 また人の手で整備する事だから、若干の誤差は生じる。 警察はそれすら許さないとは言っていないと思います。 法的に考えても、検定を通過した遊技機のみが設置を許可されている。 その検定機の状態を維持する事は、管理者の義務としてある。 その維持の基準は取説に記載されている。 その基準から逸脱した調整を施せば、無承認構造変更となる。 例えば、12時方向と書かれているのに6時の方向に調整する事は、 本来なら無承認構造変更だと言う事。 追記 >そうかな? 中古の流通がどうなってるのか知らない。 ただ言える事は、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、 第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。 とあるので、 中古であっても、取説orコピーor複製した物を添付して販売しなければならないと言う事。 なので、 >その状態を維持しろと言う理不尽な事を言われている事になってしまう・・・ ということには(本来は)ならない |
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【981】 |
眠り猫 (2009年07月02日 00時17分) |
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これは 【976】 に対する返信です。 | |||
>岐阜県警が「検定機の状態が基本」と言った事に何ら矛盾点が生じないと言う事。 >「普段より良く回るように改造しているのなら、それは無承認変更への嫌疑」との記事も、 >何ら矛盾点が無い。 なるほどね・・・ ところで、こっちは単なる所轄か、その部下辺りの拡大解釈が招いているんだと思うが・・・ スロットのイベントまで規制対象にしてしまっている・・・釘は確かにいけないかもしれないが、スロットは元から設定があるからね・・・規制される意味がないとは思うけど・・・とりあえず、みんな従ってる^^; >角度や幅に範囲があるのなら、取付角度のように「1度以内」と記載されるはずだし、 それは、どうなんだろう? それこそ、「このゲージは検定時のものなので、営業をする際は表のとおりに営業を」と記載されてないよって言うのと変わらないんじゃない? >特定の数値が四捨五入されたものなら、四捨五入の範囲と言う事でしょう。 四捨五入じゃなかったんでしょ? >例えば、12時方向と書かれているのに6時の方向に調整する事は、 >本来なら無承認構造変更だと言う事。 それはごもっともですね^^ >中古であっても、取説orコピーor複製した物を添付して販売しなければならないと言う事。 たぶんだけど、メーカーが”検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは”この部分に抜け穴を見出してるんじゃないかな? メーカーとしては、自分たちが販売したわけでも貸したわけでもなく、勝手に販売した台の書類を作っているだけって言い訳が通してあるような気がします^^; 言われてる規則は、メーカーおよび代理店などを対象にしてる物なので、中古を取り扱う業者は関係ないわけだし(書面上はホール同士で売り買いしてる事になってるからね^^;) ホールはそもそも、認定や型式検査の法律からは対象外ですしね^^; もっとも、中古流通の規則も警察が作ったはずなんだが、この規則に取説の扱いについて書いていないのか確認したいところではありますね^^; |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【977】 |
素人B (2009年07月01日 17時45分) |
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これは 【976】 に対する返信です。 | |||
>その基準から逸脱した調整を施せば、無承認構造変更となる。 >例えば、12時方向と書かれているのに6時の方向に調整する事は、 >本来なら無承認構造変更だと言う事。 仰られるとおりですな。散発的に個別の(K)で検挙されているのが・・・そうしたことの摘発なのでしょう。 けど神奈川のさるGA○A店の10数台の「花の慶二」みたいに「下部入賞口」が一様に鋭角に中ほどで曲げられて入賞できない変更が施され・・・(K)放置になっている現状もあります。 大手のそうしたオミセで「あからさまな釘曲げ」が見過ごされているということは、その方面の管理レベル(オミセの管理責任とKの監督水準の双方)がどのようなものであるかを見事に物語っているということでしょう。 その程度のことなんでしょう。 |
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