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【37】 | RE:レオナルド熊 チェグクソン(と) (2024年03月26日 21時05分) |
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刑法3条国民の国外犯 窃盗 業務上横領 ですね 麻薬と賭博は無いですね オランダで大麻吸ってもラスベガスで博打やってもおとがめなしでしょうかね、 何でもかんでも当てはまるわけじゃ無いみたいですね、 日本の上空で外国籍の航空機内で外国人が犯罪を犯した場合はどうだったかな?それ以外は結構適用されますよ、 大谷は常習賭博幇助でしょうか?(国内なら) 法律も矛盾してますよ、教員がコンビニでコーヒーのsサイズを購入して実際はLサイズのボタンを押して退職金がパー、かたやハラスメントで自し者が出てるのに停職3ヶ月 ですから、、、 |
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【44】 |
カンパチ。。 (2024年03月26日 22時25分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
>刑法3条国民の国外犯 このレス、全体的に何を言いたいのかよく分からんのですが、 >教員がコンビニでコーヒーのsサイズを購入して実際はLサイズのボタンを押して退職金がパー この件は、Lサイズのボタンを、意図的に押したんか、うっかり押してしまったのか、で扱いが違ってくると思うのです。 意図的に押したのなら窃盗でしょうけど、うっかりなら、何の罪にもならないんじゃなかろうか・・・ ある国では罪になるが、他の国では罪にならない、ということは、 あまりないとは思いますが、 『なんでそれが罪になるわけ』 と思うようなことはたまにありますよね。 例えば、イスラム圏では、女性がスカーフを付けないと鞭打ちにされる、とか、 違ったっけ。 |
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