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RE:※ 行列のできる違法パチスロ店 ※

もりーゆo (2009年05月15日 03時56分)
>インシュロックとは 封印シールとは また別のものなんでしょうか?

封印シールより更にローテク
普通にコードを束ねるための樹脂のベルトです。
ただ、一度引絞って、余った部分を切断すると、切断せず外すことはかなり時間がかかり
もしはずしてもその外したものを再度付け直すのは難しい。
事実上切断が必要になるので、不正ハーネスとの交換をする場合に
新たにインシュロックをつけるとしても、作業の痕跡が残りやすいと言ったもの。

>摘発例は 日本国内のみなんでしょうか?
真偽は存じませんが・・・・
某国で生産されていると言う話もあり、その捜査協力を願うも
当該国での捜査許可がされなかったり、法的な問題も難しいなどで
海外での摘発は無いと言う話を聞いたことがあります。

>「賭博開帳図利」という 聞きなれない容疑で 摘発されていますね。

実際言葉としては聞きなれないですけど
カジノ店とか、違法賭博の胴元は基本的に全部「賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪」になりますね。
様態によって、賭博か富籤か変わると思うんですが
富くじの方が刑が軽いですね。

>「常習」の基準が明示されていませんが 
>はじめてのケースなら 刑が軽くなるのでしょうか?

賭博常習の罪はそれ自体、賭博罪と別に刑が規定されて、重い罪になってますね。

>賭博罪(185条)
>賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。

単純賭博は罰金刑だけですし。

>常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。

特に具体的な基準が示されている訳ではなさそうですね。

嘘か本当か、更に標準としてそうなのかは判らないですが
【「半年に3回以上」が常習とする目安】なんて話を見た記憶があります。

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RE:※ 行列のできる違法パチスロ店 ※  評価

お嬢さん (2009年05月18日 17時44分)


もりーゆoさん 再度 ご意見有り難う御座います。

週末から用事があり お礼が遅くなり失礼しました。



>事実上切断が必要になるので、不正ハーネスとの交換をする場合に
>新たにインシュロックをつけるとしても、作業の痕跡が残りやすいと言ったもの。


現物を見たことがないのですが 痕跡が残る という点では 封印シールと同じ効果がありますね。
封印シールのほうは 現物を見たことがあります。 剥がされたものは 見たことがありませんが。



>当該国での捜査許可がされなかったり、法的な問題も難しいなどで
>海外での摘発は無いと言う話を聞いたことがあります。


政治的な問題が絡む そのようなケースもあるでしょうね。
もし海外から 大量に持ち込むとした場合 どのような方法と手段が 想定されるのでしょうか?



>「賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪」


刑法に民法 口語化された書籍もありますが 聞きなれない 難しい言葉が多くて。
富籤=宝くじ の解釈で宜しいのでしょうか?
賭博罪と賭博常習の罪の重さの違い 存じませんでした。 



>【「半年に3回以上」が常習とする目安】なんて話を見た記憶があります。


過去の判例等も 参考にして 目安となっているのかもしれないですね。
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