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【155】 | RE:思うことあり グリーンヘッド (2023年11月23日 10時01分) |
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おはようございます。ハクさん。 >最初に言った通り谷村さんが言っていることは谷村さん本人だけに通用するMYオカルトだと思っています。 これは、よく書籍などで、例えば「私は◯◯勉強法で東大に現役合格した!」みたいなハウトゥー物がありますが、あれを読んでも皆んなが合格しないのと似てますね。 だだし、谷村さんのはオカルト要素が強いので、東大本のように「これは難しくて、とても実行できない」という類のものはあまりないので比較は正確ではないかもしれないですね。 >パチンコで50万以上勝てば確定申告が必要!理由とバレるリスクを解説 ありがとうございます。サイトを読みました。 しかし、このサイトを書いた人はパチンコ業界に詳しくないか、または、わざと曖昧にしているのかとなぁ、と思いました。 税務署は、何が何でも税金を取ろうという存在ではなく、法に照らして課税・徴収を正しく行うのが職務です。 法の解釈からすると、パチンコはギャンブルではありません。よって、競馬などのような課税ではないと考えられます。 パチンコの出玉で景品と交換し、その景品を古物商に売って現金を得る、商取引にあたります。 商取引ということは、仕入れ値や売値を帳簿に表記し、それを証明しなければなりません(税務調査が入った場合です)。 確定申告では、白色申告の場合、帳簿の提出は義務ではありませんが、申告者は帳簿の保管義務があり、税務調査が入った場合、提示しなければなりません。 青色申告は、帳簿提出義務があります。 競馬などの合法のギャンブルの場合、馬券の購入金額や払い戻しの額などが証明できます。そして、課税は一時所得が妥当と通達されています。 また、ハズレ馬券は経費参入ができないので、実際の収支より多く課税されます。 以上のことから、パチンコ収支を確定申告する場合の問題点は、 1.課税科目は、一時所得なのか、雑所得なのか、または、事業所得なのかが不明瞭 2.帳簿はどうやって客観性をもたせ記載するのか です。 谷村さんほどの人気漫画家であれば、確定申告は青色となるはずで、税理士がついているはずです。 先ほどのサイトには、パチンコ店から領収書が出ないので、仕入れ値は0円ではないか?と書かれていました。 つまり、今日、パチンコを打ち終わって景品交換をしたら2万円で、使用した金額が5千円だった場合、収入は1万5千円ですが、税務申告上は2万円になるということです。 これは、アンチ谷村さん派が「彼は使用金額は計算せず、交換した金額イコール勝った収支だから」と言っているのも頷けます。 次回につづく。 |
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【158】 |
饑速水小白主 (2023年11月23日 18時10分) |
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これは 【155】 に対する返信です。 | |||
こんばんは グリーンヘッドさん パチンコ業界ではパチンコの収入で3人のパチンカーが納税しているんだとか、谷村さん 納税するパチプロ守山アニキ、TVで納税していると言ったとかベンツ小林 谷村さん以外噂レベルですが >税務署は、何が何でも税金を取ろうという存在ではなく、法に照らして課税・徴収を正しく行うのが職務です。 建前上でもパチンコの収入でも納税する義務があり支払わらないと罰則もあり得る状態なのでパチンコの収入で取る事は可能ですよね。 お笑い芸人が競馬で勝っていると公言して税金取られたとか言う話がありましたが、谷村さんの場合はレベルが違います一線を越えています。 なにせ堂々と納税していると宣言しているんですから、芸人とはわけが違う。 これが嘘なら虚偽になりますから何らかの法律にひっかかるのではないんじゃないでしょうか。少なくとも虚偽なら嘘を言わないように税務署は指導なりなんなりするはずです。 ネットではダニ村をを国税に通報してやったとか溢れていますが、多くは張ったりだとは思いますが一人位通報していてもおかしくないですね 税務署は何が何でも取り立てるものではないですが、法的に何の問題もないものを進んで納税しようとする人を拒むことはあり得ないです。少なくとも谷村さんが納税していると宣言しているという情報を得ていないようなボンクラでもないと思います。 私は確定申告に仕組みについてはよくわかりませんので手続き上の事はわかりませんが。谷村さんの場合レシートも写メで取っていますし下記のように本人の言う通りで何の問題もないでしょう。不備があるのなら税務署の方で教えるでしょうしね 私の言いたいことは大体言ったのでとりあえずこれで終わりにしようと思います。 よく考えるとどの観点も結論は出ない千年戦争だったのかと、それも良いですけどね^^ 結構レス交わしましたけど、ここまで続くとは思いませんでした。 何回かPW でも他の人とも谷村議論しましたけど。 反谷村派は大体,発作おこし、気が狂ったように誹謗中傷、罵倒する人かとにかくマウント取ろうとしてニヤニヤする人物の2パターンに限られ続ける気も起きないような人ばかりでしたので。 それでは長々と付き合っていただいてありがとうございました。 |
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【156】 |
グリーンヘッド (2023年11月23日 10時17分) |
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これは 【155】 に対する返信です。 | |||
続きです。 また、先のサイトは、競馬などのギャンブルと同列に書いているため、負けた日の金額は経費参入できないのではないか書かれています。 パチンコ店で使った金額は0円で交換した金額に税金を課すということです。 私が税理士だったら、こんな馬鹿な税務会計はしません。 一般的には、その商品の仕入れ値が不明の場合は、流通価格を参考にしますので、特殊景品がどのくらいの金額で取引されているかを調査して仕入れ値とします。 また、税法はパチンコで収入を得る人がいることを前提にしていない、レアケースなので明確な文言はないと思います。 こういった場合は、他の商売でもあるため、判断は各税務署の判断となります(結構、曖昧なんです)。 以上のことから、今回のことによって、私は谷村さんは「パチンコの収支としては確定申告していない」と考えます。 取材費謝礼金などのように、一般的な項目で売上として計上はしているかもしれません。 いずれにしても、谷村さんの確定申告の控えを見る機会かあったとしても、そこに記載されている金額はパチンコ収支の何の証拠にもならないと思います。 もし、本当に雑誌上のような収支計算で申告すれば修正申告を求められるでしょうし、絶対に文句のでないパチンコ店で使った金額は0円(仕入れ値0円)で申告すれば、赤字ではないかと思います。 |
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