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RE:さあ「!大問題!」です  評価

近隣住民 (2008年01月08日 16時06分)

>認可したかしないかだけが線引きのラインだと、どちらかが法を緩めたりするたびに問題が起き話が進まない症状がでやすくなると思いませんか?
思いますよ。線引きがあるかどうかで言えば許認可の範囲で限定できるってだけです。


>たとえば直接関係がないとしても、元々、射幸性が高くならないように規制した根本の理由が”仕事をしなくてもそれだけで生活が出来る”
>などと言う考えを持たせないためだと今まで説明して来ておいて、カジノではOKではいろいろ問題が出てくるでしょ^^;
だから以前に私も【38】で書いてるじゃないですか。
今までの風営法規制は何だったのかと。
カジノ法案作ってるのに、賭博罪はそのまま。
公営賭博だっておかしいのに。さらにカジノ?はぁ?見たいな思いですよ。
依存症対策まで考慮してるし。なに考えてんだと。


>遊技台規則やCM・チラシの規制などなど、射幸心を煽らないの言葉の元に規制して来た法律・条令は
>何かしらの変化をしなくてはいけなくなると思いますよ
法案が元々おかしいですけど、カジノ=賭博場ですよね。
賭博なんてのは射幸心煽ってナンボ、レート上げてナンボなのに射幸性をドコまで許容するかとか
射幸心を煽らない広告・宣伝の範囲とかワケ分かんない議論しようとしてる。
風営法の基準はあくまでもパチンコ店に関してのみで、カジノは個別に検討してるって事は
議員連中はパチンコとは別次元の話しでしかしない。だから関係ないんですよ。


>では、委託した企業とは?その委託された企業が業務提携と言う形で他の企業もカジノを開く権利が得れるの?
>その企業がたとえば現在の遊技業組合の様な形式の場合は?
カジノを開く権利はあっても開く場所の許諾が得られるか。
参入企業の許諾と経営する場所の許諾が必要。
企業は地方自治体の委託のみ。審査があるので、業務提携する場合は許諾時と企業の条件が変わる。
その場合、再度許諾を得る必要があると解するべき。
つまり今のパチンコ屋のように法的に許せばドコでも何時でもオープンさせられる物じゃない。
国が数千件まで増やすよ〜って言うならやれるだろけど、10軒程度って謳ってるじゃん。
あなた経営者だとして、1つの箱で数件の企業と提携しないでしょ?
独占したがるだろうから、最初に参入できた所の勝ちだろうね。


>設置しない所はおそらくお役所的考えで
>「うちの県にもカジノがあれば税収が上がり県政がやりやすくなる」と考えるのではないですか?
考えるでしょうが、法案でも謳ってあります。法案では全国に10軒程度です。
当初は数軒です。その審査に漏れれば出来ないと言う事になります。
法案成立後にその様な意見が出た時に検討されるでしょうが、それはまたその時の話し。
仮に全国に数千軒のカジノができたら・・・考えたくも無いね。


>現在の換金方法や景品の提供を違法とするなら射幸性を低くした所で違法でしょ??
射幸性をギャンブル性(配当の高低の大きさ)と捉え話しますが、
射幸性を低くしようが高くしようが、関係有りません。
景品提供を禁止するなら、景品を提供した時点で違法だからです。
現状は換金を承知しているからこそ、射幸性

私が言うのは、国がカジノに対してパチンコが邪魔だと考えた時。
民間に譲渡は考えられません。なぜなら刑法を改正しなければならないから。
絶対的国の監視下だからこそ違法性を阻却できるのであって
民間に全てを委ねたら管理できない事を国も知っているから。
その場合、パチンコを締め付ける事や事実上の換金を無くしカジノへ誘導する事をするはずです。
その方法の可能性を述べたまでです。
【69】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

もりーゆo (2008年01月08日 15時29分)

言うまでも無いかと思いますけど、どう考えても方便でしかないでしょうね。

幾ら滅多に当たらないからと言っても、宝くじのCMなんて射幸心煽りまくりだし。


>では、委託した企業とは?その委託された企業が業務提携と言う形で他の企業もカジノを開く権利が得れるの?
>その企業がたとえば現在の遊技業組合の様な形式の場合は?
民間への運営委託と言う形にはなっているけど、要は
第3セクターなんじゃなかったかなと。
運営主体は地方自治体だそうですが。

10箇所程度の設置を目指す話のようです。
なので
(競馬場と同じ程度ってだけで設定している気がするけれど)

>「うちの県にもカジノがあれば税収が上がり県政がやりやすくなる」と考えるのではないですか?
と言い出す県が多くても、数は制限されると。
一応、周辺の複数の自治体で共同ということも検討案に入っているようですが
【68】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

眠り猫 (2008年01月08日 14時06分)

>>ギャンブル自体を認めてしまうような事はないと思うんですよ^^;
>法案に書いてありますよね。

ですから、そのような事はないと思うと書いているではないですか^^;

認可したかしないかだけが線引きのラインだと、どちらかが法を緩めたりするたびに問題が起き話が進まない症状がでやすくなると思いませんか?

たとえば直接関係がないとしても、元々、射幸性が高くならないように規制した根本の理由が”仕事をしなくてもそれだけで生活が出来る”などと言う考えを持たせないためだと今まで説明して来ておいて、カジノではOKではいろいろ問題が出てくるでしょ^^;

遊技台規則やCM・チラシの規制などなど、射幸心を煽らないの言葉の元に規制して来た法律・条令は何かしらの変化をしなくてはいけなくなると思いますよ

>>定めないとこぞってパチンコ業界がカジノ業界へ流れ込むと思います^^;
>流れ込めない法案じゃないですか?
>地方公共団体が委託した企業しかカジノに参入できません
では、委託した企業とは?その委託された企業が業務提携と言う形で他の企業もカジノを開く権利が得れるの?
その企業がたとえば現在の遊技業組合の様な形式の場合は?

>全都道府県に設置なんて事も考えにくい。
設置しない所はおそらくお役所的考えで
「うちの県にもカジノがあれば税収が上がり県政がやりやすくなる」と考えるのではないですか?

>カジノ法が出来ようが、パチンコ店が完全合法の形態に移行できるなんてありえませんよ
そんな事は思っていませんよ^^;
今まで、どちらかと言うと見て見ぬふり状態のパチンコ業へのまともな対応をもためたいとは思いますが^^;
グレー部分の撤去?いい事ですむしろやって下さい^^
今までのように、現状どの様になっているかを見もせずにあれこれと矛盾だらけの法律・条例を作り続けるより遥かにマシです^^

現在の換金方法や景品の提供を違法とするなら射幸性を低くした所で違法でしょ??
【67】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

近隣住民 (2008年01月08日 13時43分)

知ってます。
パチンコ屋の営業自体は誰が見ても完全に合法です。
三店方式による景品買いが「直ちに違法とは言えない」がお上の解釈です。
ホール企業が上場出来ないのは、JASDAQが景品を換金する業界慣行の合法性が曖昧な為、
投資家保護を果たせないと判断したから。これはJASDAQ独自判断。

三店方式は違法の可能性はありますが、違法と断定されている物ではないです。
だから敢えて今回は「違法とは成っていない」と書きました。
現状の解釈のままであれば、カジノ法はパチンコの営業形態に影響が出る法律では無いと言う事です。
【66】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

近隣住民 (2008年01月08日 13時16分)

>ギャンブル自体を認めてしまうような事はないと思うんですよ^^;
法案に書いてありますよね。
許諾されたもの意外は刑法賭博罪の違法性を阻却されません。


>民営化した場合は、何処までをカジノ何処までをパチンコ(むしろスロット?)と定めるかと言う話しになるでしょうし
同じく法案に書いてありますが、新たに許諾された企業がその遊技機の製造を許可される。
現状の遊技機メーカーが参入するでしょうし、同じ物になるかもしれませんが、
射幸性の問題も含め、許認可そのものが違うわけですから線引きは出来ています。
パチンコ店で使用できる遊技機は既に風営法で定められていますし、
カジノの射幸性は今後の検討事項のようですが、確実にパチンコ店のそれとは異なる物のはずです。
カジノ経営の許諾を受けずにカジノ遊技機を設置すれば即違法。
パチンコ屋はあくまでも風営法に定められた範囲内の遊技機しか設置できません。


>定めないとこぞってパチンコ業界がカジノ業界へ流れ込むと思います^^;
流れ込めない法案じゃないですか?
地方公共団体が委託した企業しかカジノに参入できません。
最高でも1県で1業者。全都道府県に設置なんて事も考えにくい。
大小全てが挙って参加できるなんてありえませんよ。
全国でも数店舗(10軒程度?)が最終目標ですし、仮に数千軒の準カジノ?なんてしたら
刑法の賭博罪が無意味になる。


>その方が換金が違法だとか言われなくなりますし、まとものな税の徴収方法をしてくれるはずですし^^;
カジノ法が出来ようが、パチンコ店が完全合法の形態に移行できるなんてありえませんよ。
業界にしてみれば都合よく解釈したいでしょうが、別物と考えるべきかと。
むしろ、カジノへ客を誘導したいが為にグレー部分の排除をしてくる可能性の方が高い。
税金で企業から取るより、直接その収益を受けたほうが自治体も美味しいにきまってる。
パチンコで利権があるのは警察組織のみです。自治体は一切無いとなれば寧ろその線のほうが強いかと。
三店方式による換金をダメとするか、そもそも景品の提供を禁止するか。
射幸性を更に低下させて、絶対に賭博に該当しない範囲まで下げるか。
そっちの方向のほうが強いと思いますがね。
【65】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

もりーゆo (2008年01月08日 13時11分)

とりあえず、今回の自民党案では
パチンコの話に触れる気は無いんじゃないかなと。

競馬場と同じ位置付けでカジノ作って、
金を動かしたいんだと思いますね。
【64】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

地下墓地 (2008年01月08日 12時59分)

違法の可能性はありますよ。
だから店側は法的リスクを理由に上場できない。
【63】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

近隣住民 (2008年01月08日 12時39分)

法案骨子読みましたか?
カジノが合法化されようが、現状のパチンコ店は違法とは成っていません。
三店方式による換金行為も含めてです。
カジノ法制定後、直ちにパチンコ屋に影響が出る法律じゃないですよ。
【62】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

要は (2008年01月08日 12時19分)

国だって

パチで抜けなくなれば

他の食扶持あさる

抜くだけ抜いてパチは切捨てる腹
【61】

RE:さあ「!大問題!」です  評価

眠り猫 (2008年01月08日 10時41分)

どう言う法律になるかですよね^^

ギャンブル自体を認めてしまうような事はないと思うんですよ^^;
闇マジノや裏パチンコ店などまで正当化してしまうから^^;
公営でやるとなると、パチンコ店は似たような仕組みなのでかなり顧客を持っていかれるのは想像できます^^;

民営化した場合は、何処までをカジノ何処までをパチンコ(むしろスロット?)と定めるかと言う話しになるでしょうし、定めないとこぞってパチンコ業界がカジノ業界へ流れ込むと思います^^;
その方が換金が違法だとか言われなくなりますし、まとものな税の徴収方法をしてくれるはずですし^^;
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