■ 12件の投稿があります。 |
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twinWorld (2020年04月23日 00時06分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
今回ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成29年9月26日判決( L0723061 )になります。 これは、インターネット掲示板で、原告の仮名(ハンドルネーム)に対する投稿が、人格権を侵害したとして、発信者情報の開示を求めた事案です。 |
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【1】 |
twinWorld (2020年04月23日 00時01分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
法律関係者です。 まず、ハンドルネームで社会活動をおこなっているのであれば、名誉毀損が成立する可能性が極めて高いです。 この社会活動とは、言わば<実在性> オフ会をしていたり、LINEを交換している仲間がいれば尚良いです。詳しく書いていきます。 |
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