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【60】 | RE:続・ホール側操作の疑惑&年始仕様 Xman (2007年02月20日 05時51分) |
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一刀流断侍さん・もりーゆ。さん、こんばんは。m(_ _)m 一刀流断侍さん >1人か2人で、しかも秘密裏に毎日何百台の監視し、かつ操作し続けるのは、無理があります。 この辺りは私が書いたホルコン機能の進化「ある程度の事」にもかかって来るのですが、 監視しつつの操作は流石に無いかな〜?と思っています。データ入力方式かな?と・・・ ある程度(1週間かそこら)のパターンを入力しておいて、 前日やその日に以上な程の何かが起こった時のみ変更する程度かな?と思っております。 ↑の「1週間かそこら」というのは、そのホールの〆日(曜日)には、 顕著にホール内の雰囲気が違ってる店舗を数店舗見かけるので、管理は1週間単位なのかな?と(笑) >シナジー効果かな?いや、私も良く分かりませんが。(汗) そうですね、シナジー!(笑)+リスキーシフトが伴っているって感じですね。 >そもそも、遠隔が出来る=利益が上がる。にはならないと思うので、その辺りでも入れない方に傾くと思うのです。 遠隔が出来る=利益が上がる では無く、遠隔が出来る=利益が安定する だと思います。 利益安定の為なら、少々の出資は厭わないと思いますが如何でしょう? ホール(大手チェーン)からしたら、数千万なんて普通の経費内と思いますよ。 更に脱税分から算出となると、微々たるものかなと・・・(笑) >現実に内部告発とか、他のホールからと言った情報でK察が動いて捕まったこともありますから。 確かに摘発の大部分は内部告発からですが、それは揉めて辞めさせられた関係者からが殆んどだと思います。 例の本に協力したとされる関係者も殆んどがソレのようですし・・・ 私が「同業者からの密告は無いのでは?」と思う理由は、 一刀流断侍さんがまさかの推測(笑)をされた通り「お互いに探られたら痛い!」と思うからです。 遠隔云々以外でも、以前お話しにも出た悪意の釘や盤構造の目隠し、はたまた労基法や消防法 裏繋がりに企業舎弟等等・・・密告ネタなんていくらでも出てきそうですから。(爆) もりーゆ。さん >申請内容に注意するだけで特許は取得できる可能性はあるものと思います。 可能性は確かに有るかもしれませんが、流石に違法性がある物(用途に寄りけりですが)は 出願は通ったとしても認可は下りないのでは?と思いますが・・・ 例えば「殺人術」でも「護身術※山で獣と遭遇した時」と追記すればOKって事に成りかねませんし 知的財産権・市場の開拓の可能性を加護し過ぎると「いかなる理由にもかかわらず〜」でさえ 言い回し一つで全てが「合法」の分野に入ってしまう危険性があります。 「核」でさえ、将来起りうるかも知れないvs宇宙戦争用とすればOKに・・・? 大量破壊兵器では無く、宇宙侵略の危機回避目的!なんて名目なら特許認可=開発可能・・・ 宇宙侵略からの回避目的なら大量破壊兵器(軍事目的でも)他国を脅す分けではないので9条にも触れていないし、 「宇宙侵略なんて有り得ない」と断言しうる科学的根拠も今は無い為、将来市場の可能性も否定出来ない・・・ まぁ飛躍し過ぎですが、それらの危険性も伴っている為、特許認可については 悪事応用の危険性・法的危険性も十分考慮して下りるのではないかと思いますが如何でしょう? |
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【61】 |
もりーゆo (2007年02月20日 12時20分) |
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これは 【60】 に対する返信です。 | |||
特許法 第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ここの判断の程度の問題ですね。 >悪事応用の危険性・法的危険性も十分考慮して下りるのではないかと思いますが如何でしょう? なるほど仰るとおりかと思います。 まあ流石に >「核」でさえ、将来起りうるかも知れないvs宇宙戦争用とすればOKに・・・? は非核3原則を考えれば兵器利用としての技術は無理があるでしょうが、 原子力発電のようなエネルギー利用の1技術とした場合はどうでしょう? とは言え、現状認識されている取扱の危険性から考えれば、 十分な安全技術の存在無くしては認められないとは思います。 現在認知あるいは容易に推定できる 「その技術が用いられる、あるいは広く知れることによる危険性」が 公の秩序等に重篤な問題を引き起こす程度かどうかが問題になるのかな? で、ちょっと話をスケールダウンして 「ホールでの不正な操作に利用できる技術」がどう判断されるかですけど 「不正改造や不正機器の使用の(警察検査などに対する)隠蔽をしやすくなり、ホールの違法行為を助長する」 と判断されれば、ストップがかかるかも知れませんね。 でも、特許庁が、風適法の詳細にまで突っ込んだ違法判断をするかどうかは疑問ですけど。 と言うよりも、そもそも、これら出願された技術の内、 果たしていくつが新発見新開発の技術として特許が受けるに足るものなのか そっちの方が実は疑問だw |
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