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【34】 | RE:コンサートホール古町に行かれる皆様へ ファラオ (2006年02月16日 22時13分) |
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どうも! スト飛ばしの合法か違法についてですが、 法律は詳しくはないですが民415とは別の問題ではないでしょうか? まず違法ならばスト飛ばし機能がついてる時点でおかしいと思います。 もし違法ならば未成年とわかっててタバコを売ってると同じことじゃないでしょうか? 問題は合法化、違法ではないのでどっちでもいいんですが、 とりあえず店にスト飛ばしはして欲しくないのは皆同じです。 ではでは |
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【36】 |
ちりめん問屋 (2006年02月17日 22時26分) ID:HvIzBhXz |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
ファラオさんのご質問にお答えします。 >スト飛ばしの合法か違法についてですが、 >法律は詳しくはないですが民415とは別の問題ではないでしょうか? 「ストック飛ばしをした台をお客に遊戯させた場合、 違法行為になるか」の議論に関しては、ご指摘のよ うに民415は直接の関係を有しません。その後に 記述した詐欺罪の成否に関し、遊戯契約の内容が 問題となるため、それにつき記述するついでに、 民事上の法律構成も記しただけのことです。 余計なことは書かない方がよかったですね。 すいません。 ただ、「違法行為となるか」という命題自体が少し 抽象的とも言えます。違法と言う言葉を使った場合、 民事上の不法行為の法律要件として必要とされる 違法性の意味もありますし、刑事上の犯罪成立要件 としての違法性もありますから。 もっと端的に、「ストック飛ばしをした台を遊戯 させることが詐欺罪(刑246)になるか」という議論 にすれば分かりやすかったと思います。 >まず違法ならばスト飛ばし機能がついてる時点でおかしいと思います。 私は 「ストック飛ばし機能がついている」ということと、 「その機能を利用していかなる営業をしてもいいの か」 は別次元の問題と考えます。 ある小売業者がメーカーから消火器を買ったとしま す。その消火器には底面に、ボタンを押すと中の 消化剤を底面から強制的に排出する機能が付いて いたとします。小売業者のおっさん、何を狂ったか、 夜な夜なその機能を使って中身を排出した上で、 消火器を販売したとします。 これって詐欺になりませんか。 もちろん、消火器は販売されるまでは、おっさんの ものですから、おっさんの趣味で中身を排出するの はいっこうに構いません。ところが、これを正常な ものとして売りに出しちゃ行けないんです。 ストック飛ばし機能も同様です。お店が夜な夜な ストック飛ばしをすること自体はお店の自由です。 でも、これをお客に遊戯させちゃ駄目なんです。 でもって、 ストック飛ばし行為自体が適法な行為で ある以上、ストック飛ばし機能が付いた台を メーカーが販売することもおかしくないと考え ます。ストック飛ばし機能がお店の営業上の 必要性でなく、転売する際の初期化の必要性等、 別の必要性から付けられていることも考えられ ますしね。 以上より ストック飛ばし機能が検定を通過しているなら⇒ ストック飛ばしして営業することも自由だ とはならないし ストック飛ばし営業が違法なら⇒ ストック飛ばし機能をつけることが違法なはず ともならない と考えるのが私の意見ですが、いかがなものでしょう か。 |
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