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【32】

RE:昨日の自分はもう忘れた

賭博堕天録アカギ (2009年12月02日 15時15分)
ククク…(おひさしです。

ちょいお邪魔しもす。


ちとガチレスになるんすけど、いいですかね?
(ダメっつっても書くけどw


ゲーセンスロで、コイン払い出し。
コイン=500円分の商品券。(割引券)


これはOKっすかね?(真面目に聞けるのが限られて来るんで、もりーゆoさんとこ尋ねましたw


んで、そっから… 店の商品は割引券でしか買えないって事でもOK???


自分でも多少調べたんすけど、地域差って事に落ち着いてしまって…^^;
もりーゆoさんの意見聞きたいんで、暇な時で良いんでよろぴこです♪


余談ですけど、スロエウレカおもろ〜っすよ。(もち打ってるでしょうけど…

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【36】

RE:昨日の自分はもう忘れた  評価

もりーゆo (2009年12月03日 01時15分)

以下、あくまで私の限られた知識・記憶と個人的な見解で、必ずしも正確ではないと言うことでご承知おきを
(アカギさんなら言わずともご承知と思いますが、念のため)

>ゲーセンスロで、コイン払い出し。
>コイン=500円分の商品券。(割引券)
まずは
ゲーセンの景品として出てくる「商品券あるいは割引券」が
どう解釈できるかが問題になるかと。
有価証券であるや否や。

「500円分の商品購入が可能なもの」であれば、それが店内商品のみに限ったものであっても
500円の価値を持つ有価証券とみなされる可能性が高いかと思います。
「割引券」であっても、その券には価値があるとものであるから有価証券である
とみなされる可能性が十分ありえるかと。
(今年の9月にディスニーストアで偽造割引券を使った事件で「偽造有価証券行使と詐欺の疑い」で逮捕された事件があります)
でも、カラオケボックスとかに設置されているスロとかで割引券が出てくるやつとか見かけますし
所謂「割引券」の場合はグレーゾーンっぽいですね。
(単なるお目こぼしってことも考えられますが)

なんとかなりそうな気がするのは
「500円相当の景品」を機械に直接入れられないので
その代替としてコインを出すだけ
と言うケース
「『当日限り』で『所定の景品の中』からお好きなもの1つと交換」
と言った制限があれば行けそうな気がします。
(ホールの玉計数時のレシートは有価証券とはされてないようですしね)

「『当日限り』だけど『1枚当たり500円分(2枚なら千円、3枚なら1500円)』の交換」
みたいなのだと・・・・
複数のゲームの結果を以って、それに応じて景品を提供するとみなされて
「(前略)〜同項第八号の営業を営む者は、〜(中略)〜遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」

に引っかかってNGだと思います。


>余談ですけど、スロエウレカおもろ〜っすよ。(もち打ってるでしょうけど…
2回打って、「ART機の振りをしたノーマル機」と感じて、それ以来打ってないんですよね〜
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