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【27】

RE: 大阪の放火被害店舗不正改造で社長ら逮

もりーゆo (2011年08月01日 21時08分)
>>幇助してる事になるんじゃないの?

>殺人に使用された金属バットを売ったスポーツ店は殺人幇助罪?

普通の用途で、殺人に使うものではない道具を
殺人に使うと容易に知りえない状況で販売したなら
幇助とは言えない。

「これから人をコロシに行くからバットを売ってくれ」とか言いながら
尋常じゃ無い面持ちで買いに来た客に売った場合は
そして、それが本気かもしれないと思っていたようならば
微妙な気がする。

(単なる冗談じゃないかもと思っていたと言うことは、手助けすることになると考えていたことになる可能性があるため)

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【28】

RE: 大阪の放火被害店舗不正改造で社長ら逮  評価

陰猫 (2011年08月01日 21時49分)

>普通の用途で、

「盗聴用」として売ってる訳では無いと思いますが、建前上は。
むしろ「盗聴には使用しないで下さい」と付して売ったいるんじゃないかな?
実際に買ったこと無いから分からないけど。
盗聴器じゃないけど、一寸ヤバ気なものを「研究用」と称して売ってるケースはありますね。

要は、使った者の責任でしょ?って事。

犯罪との明確な関連が立証できない限り、製造者や販売者の責任までは問えないと言うこと。
PL法じゃ無ぇんだから。
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