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【2429】 | RE:あおいちゃんより マリちゃん YSK (2010年12月22日 14時50分) |
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がくおさん 「譲渡禁止」ですか! じゃー「委任」したことにしましょう♪ そもそも譲渡しているんじゃ無くって、その人に委任しただけなのです。 一応 民法用語抜粋 相手方に委託し、相手方が承諾した契約。無償が原則。 ホールにより遊技ルールはありますからね。 いろいろな対応策がありますね。 さて、・・・・堂々巡りですね・・・・ m(__)m |
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【2430】 |
がくお (2010年12月22日 15時15分) |
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これは 【2429】 に対する返信です。 | |||
YSKさま 委任は「行為」に対して 譲渡は「物品」に対して、、、なのかな? どっちも無償ですもんね。 まぁ、“パチンコを打つ”ことは「行為」だから、(台の動産としての)所有権が移動するわけでもなく、よって自分が遊戯していた台を他人に無償で引き渡すことに対して、「譲渡」という言葉をホール内で使用するのが間違いか? さーーー、なんのことだ^0^/ ホール内の張り紙は「委任禁止」が正しい? しかーし、しっくり来ない^0^/ コレでやめましょう^^ゞ |
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