| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
トピック
ホルコン あべる (2005年10月25日 18時12分)評価
こんにちは。パチンコ初めてまだ1ヶ月の初心者です。現在いろいろな攻略法を調べながらパチンコを楽しんでおります。調べてるうちにホルコンという言葉が出てきました。これはホールに実在するようですが、お聞きしたいのはホルコンの電圧による大当たりの誘発です。これってあるんでしょうか?またどういう仕組みなんでしょう?
かなり気になってます。ご返答よろしくですm(_ _)m

■ 15件の投稿があります。
【2】  1  >
【15】

RE:おはようございます。  評価

撃墜王 (2005年11月08日 22時39分)

失礼しました。うっかり送信をクリックしてしまいました。
 遊技機の規制については、とあるヘタレさんからお教え頂いたサイトを読ませて頂きました。許認可権限を持つ官僚的文章ですが、遊技機以外からの信号で、その作動を変える事は禁止されているようです。
 暇なときに、もう一度読ませて貰います。
パチンコも色んな事の勉強になります。
余り、興味を持ちすぎると、のめり込みますね。
取りあえず、御礼まで。
【14】

RE:おはようございます。  評価

撃墜王 (2005年11月08日 22時31分)

もりーゆo さん ご返事有り難うございます。
確かに、会員が平等なサービスを受けることが出来るかどうか、細部は不明確です。会員カードに記憶されたデータを読み取って出玉率のアップとか謳ってますがその具体的内容は?です。
 遊技機の制限については、
【13】

RE:ホルコン  評価

わだとん (2005年11月08日 14時07分)

あんまり特許の仕組み詳しくないけど、
1、「特許庁ホームページ」をクリックする。(注)以後、「 」をクリックする。
2、「資料室」
3、「特許電子図書館トップページ」
4、「経過観察情報」
5、「番号照会」
6、照会番号の枠の中に、h08-301849、を半角で入れ、その下にある「検索実行」
7、「出願番号」のh08-301849をクリック
8、「出願細項目記事」の「最終処分」を見る

ここ見ると取り下げされてるわけだが、この案件自体特許として認められていたのか?
それとも出願だけして取り下げ処分となったのか?

どちらにしろ今現在この特許は存在していないということですね。
【12】

RE:おはようございます。  評価

もりーゆo (2005年11月07日 10時12分)

どうもおはようございます。

「特定の客のみを対象とする」これは、今回の場合無関係と考えています。
「特定の客のみを対象とする」優遇処置(言い方を変えれば不平等な措置)は、
「優先入場」や「お宝台情報」「最遊戯手数料優遇」など、
「会員になる事で平等に同じサービスが受けられる事が明確なもの」であれば問題ないと考えます。
が、こちらの機器に関しては、同じ会員内にあっても「平等なサービス」を受ける事ができるかが不明瞭です。
また、「偶然性、或いは客の技量によらない…」に記述に関しても、営業方法に対する規制ではなく
明らかに遊技機の規格に対する規制であり、ここでの制限に「優遇される対象者」の可否は影響しないものと思われます。
【11】

RE:おはようございます。  評価

撃墜王 (2005年11月07日 09時24分)

とあるヘタレさん
ご丁寧に有り難うございます。
法律・規制等、官僚の文章は、一般に通用するよう、或いは(故意に?とは思いたくないですが)、抽象的ですので、余裕のある時にチェックさせて頂きます。
 まずは、御礼まで。
【10】

RE:おはようございます。  評価

とあるへタレ (2005年11月07日 08時36分)

下記のHPで主基盤に関する規制が書かれています。こちらを読む限りでは、“遊技結果に影響を与える外部からの信号を受信する機能を持ったパチ機は違法”と読み取れます。
あと警察云々は、他で同一特許を紹介してるトピがあり、そちらの発言と混同してありました。失礼しました。

http://www.y-pokka.jp/data/list.shtml
42行政資料
「技術上の規格解釈基準」「技術上の規格質疑応答集」「認定申請書、検定申請書、遊技機試験申請書及び型式試験申請書の添付書類の記載要領について(通知)」(2004年5月26日付)

規則と解釈基準比較 別表第三「不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格
【9】

おはようございます。  評価

撃墜王 (2005年11月07日 07時54分)

もりーゆoさん、初めまして。
時折、ご意見を読ませて頂いておりますが、常に、冷静沈着、どんな相手にも丁寧な応対には感服しております。
 さて、確かに、特許は結構いい加減な物もあり、受ける方も類似の物がなければ受け付けます。(とは言っても、膨大な申請と過去の調査は大変と聞いていますが)。今回の特許は、会員カード所有の者への優遇と言えそうです。そこで、ご意見を伺いたいのですが、風適法違反の根拠は「偶然性、或いは客の技量によらない…」の項目に違反するとのご指摘と推測致しますが、この機械は、会員のみに適用されます。
 一般に風営法は、不特定多数の客が前提であり、特定(会員)の場合は、その解釈はどうなるとお考えですか?一般に、特定の場合は、違うケースも多々見受けられます。又、フト、思い出したのですが、2、3年前から、パチンコ店の会員カード作成には、免許証等身分を証明する物の提示が必要になったようです。それまでは、只、書けば発行してくれたのですが。こに事情についてご存じであれば、ご教示願います。
 とあるヘタレさんへ。
もし、信号を受信させる機能を設けるのも確か違法ではなかったかと、これについて、参考になるサイト等があればお教え下さい。又、他の方でも結構です。
 あの〜、それと、当方、未だかって。警察と業界がグルで違法行為をしている、と思ったこともなければ、それに類する投稿もしておりません。何かの勘違いかと思われます。警察は、違法な事はしません。その前に、法律の解釈を変更、改正して、自分たちの思うようにします。
 只、癒着に付いては(違法ではなく)、過去のプリぺード会社への天下りのように、あるかもしれませんけど。
【8】

RE:コレは…。  評価

とあるへタレ (2005年11月07日 00時14分)

確か主基盤に外部からの信号を入力させるための端子はなかったはず。
主基盤上に外部からの信号を受信させる機能を設けるのも確か違法ではなかったかと。

信号が受信できないのならカードユニットに信号を送っても制御できないのでは?

まあ警察ぐるみで不正をしているとおっしゃっているので、パチ機が法律や規制に沿っていない不正機や違法機ばかりと言うのが前提の発言だと思いますが。
【7】

RE:コレは…。  評価

もりーゆo (2005年11月06日 23時57分)

特許は出せるでしょ。
だって、必ずしもパチ屋で使うことは決まってないもの。
特許は取れても、風適法では却下。
ただ、将来風適法が変われば使えるかもしれないから先に特許取っとけってなもんだ。
【6】

コレは…。  評価

撃墜王 (2005年11月06日 23時37分)

読みました。特許庁のページ。
実用新案で出された物で、どの程度のホールで導入されているか不明ですが、「ホルコン」とは、データ管理だけと言う人には頂門の一針です。明確に「常連客の出玉率を高くして、引き留めておくことが出来る。」と書いてある。驚きました。
【2】  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら