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【15】 | RE:計画停電中のパチ屋 黒執事R (2011年03月21日 09時01分) |
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パチンコって直接換金しないですよね? 申告には「パチンコによる収入」と申請するのでしょうか? |
■ 24件の投稿があります。 |
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【21】 |
みそら (2011年03月22日 23時27分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
黒執事Rさん、横レス失礼いたします。 >申告には「パチンコによる収入」と申請するのでしょうか? この質問に少々まじめに答えてみたいと思います。 単純に言えば「パチンコによる収入」で申告しても問題ありません。 税法上は所得の源泉が正当な行為なのかとか他の法律に照らして合法なのかとかは問いません。 振り込め詐欺でも売春行為でも一定金額以上の収入があった場合は申告納税の義務が生じます。 では、「パチンコによる収入」として申告するかという問題ですが、そのように書いてもいいと思いますが、取り扱い上は「古物売却による収入」となると思います。 パチンコ店で受け取った換金性の無い景品を近くの古物買取業者に持ち込んだらたまたま高く売れたという認定ですね。 「古物売却による収入」は生活上必要な動産の場合は非課税ですが、パチンコ店の景品はこれにあたらないため所得税の申告納税の義務が生じます。 また、年間の売却総額が1000万円を超えると、翌々年は消費税の申告納税の義務が生じます。 二兎を追うさんが一時所得にあたると説明していただいていますが、「パチンコによる収入」は実態は一時所得で問題ないが、税務署は雑所得として取り扱うと思います。(断定は出来ませんが) ギャンブルによる収入は明確に一時所得です。 しかし、税務署がパチンコによる収入を一時所得と取り扱うという事は、パチンコが金銭的な勝ち負けを伴う事を認める事になり、パチンコ最大のグレーゾーンを黒と判定してしまう事になります。 結果、繰り返しになりますが「パチンコによる収入」は「古物売却による収入」という意味合いになり、雑所得になると思います。 例えて言えば、クレーンゲームの名人が手に入れた景品を売りさばいた場合と同じ扱いですね。 いかがでしょうか。 そこまで本気で聞いていないと言われそうですが。 |
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