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【7】 | RE:コレは…。 もりーゆo (2005年11月06日 23時57分) |
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特許は出せるでしょ。 だって、必ずしもパチ屋で使うことは決まってないもの。 特許は取れても、風適法では却下。 ただ、将来風適法が変われば使えるかもしれないから先に特許取っとけってなもんだ。 |
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【9】 |
撃墜王 (2005年11月07日 07時54分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、初めまして。 時折、ご意見を読ませて頂いておりますが、常に、冷静沈着、どんな相手にも丁寧な応対には感服しております。 さて、確かに、特許は結構いい加減な物もあり、受ける方も類似の物がなければ受け付けます。(とは言っても、膨大な申請と過去の調査は大変と聞いていますが)。今回の特許は、会員カード所有の者への優遇と言えそうです。そこで、ご意見を伺いたいのですが、風適法違反の根拠は「偶然性、或いは客の技量によらない…」の項目に違反するとのご指摘と推測致しますが、この機械は、会員のみに適用されます。 一般に風営法は、不特定多数の客が前提であり、特定(会員)の場合は、その解釈はどうなるとお考えですか?一般に、特定の場合は、違うケースも多々見受けられます。又、フト、思い出したのですが、2、3年前から、パチンコ店の会員カード作成には、免許証等身分を証明する物の提示が必要になったようです。それまでは、只、書けば発行してくれたのですが。こに事情についてご存じであれば、ご教示願います。 とあるヘタレさんへ。 もし、信号を受信させる機能を設けるのも確か違法ではなかったかと、これについて、参考になるサイト等があればお教え下さい。又、他の方でも結構です。 あの〜、それと、当方、未だかって。警察と業界がグルで違法行為をしている、と思ったこともなければ、それに類する投稿もしておりません。何かの勘違いかと思われます。警察は、違法な事はしません。その前に、法律の解釈を変更、改正して、自分たちの思うようにします。 只、癒着に付いては(違法ではなく)、過去のプリぺード会社への天下りのように、あるかもしれませんけど。 |
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