| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【9】

おはようございます。

撃墜王 (2005年11月07日 07時54分)
もりーゆoさん、初めまして。
時折、ご意見を読ませて頂いておりますが、常に、冷静沈着、どんな相手にも丁寧な応対には感服しております。
 さて、確かに、特許は結構いい加減な物もあり、受ける方も類似の物がなければ受け付けます。(とは言っても、膨大な申請と過去の調査は大変と聞いていますが)。今回の特許は、会員カード所有の者への優遇と言えそうです。そこで、ご意見を伺いたいのですが、風適法違反の根拠は「偶然性、或いは客の技量によらない…」の項目に違反するとのご指摘と推測致しますが、この機械は、会員のみに適用されます。
 一般に風営法は、不特定多数の客が前提であり、特定(会員)の場合は、その解釈はどうなるとお考えですか?一般に、特定の場合は、違うケースも多々見受けられます。又、フト、思い出したのですが、2、3年前から、パチンコ店の会員カード作成には、免許証等身分を証明する物の提示が必要になったようです。それまでは、只、書けば発行してくれたのですが。こに事情についてご存じであれば、ご教示願います。
 とあるヘタレさんへ。
もし、信号を受信させる機能を設けるのも確か違法ではなかったかと、これについて、参考になるサイト等があればお教え下さい。又、他の方でも結構です。
 あの〜、それと、当方、未だかって。警察と業界がグルで違法行為をしている、と思ったこともなければ、それに類する投稿もしておりません。何かの勘違いかと思われます。警察は、違法な事はしません。その前に、法律の解釈を変更、改正して、自分たちの思うようにします。
 只、癒着に付いては(違法ではなく)、過去のプリぺード会社への天下りのように、あるかもしれませんけど。

■ 15件の投稿があります。
2  1 
【12】

RE:おはようございます。  評価

もりーゆo (2005年11月07日 10時12分)

どうもおはようございます。

「特定の客のみを対象とする」これは、今回の場合無関係と考えています。
「特定の客のみを対象とする」優遇処置(言い方を変えれば不平等な措置)は、
「優先入場」や「お宝台情報」「最遊戯手数料優遇」など、
「会員になる事で平等に同じサービスが受けられる事が明確なもの」であれば問題ないと考えます。
が、こちらの機器に関しては、同じ会員内にあっても「平等なサービス」を受ける事ができるかが不明瞭です。
また、「偶然性、或いは客の技量によらない…」に記述に関しても、営業方法に対する規制ではなく
明らかに遊技機の規格に対する規制であり、ここでの制限に「優遇される対象者」の可否は影響しないものと思われます。
【10】

RE:おはようございます。  評価

とあるへタレ (2005年11月07日 08時36分)

下記のHPで主基盤に関する規制が書かれています。こちらを読む限りでは、“遊技結果に影響を与える外部からの信号を受信する機能を持ったパチ機は違法”と読み取れます。
あと警察云々は、他で同一特許を紹介してるトピがあり、そちらの発言と混同してありました。失礼しました。

http://www.y-pokka.jp/data/list.shtml
42行政資料
「技術上の規格解釈基準」「技術上の規格質疑応答集」「認定申請書、検定申請書、遊技機試験申請書及び型式試験申請書の添付書類の記載要領について(通知)」(2004年5月26日付)

規則と解釈基準比較 別表第三「不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格
2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら