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【81】 | RE:喫煙はホールでも悪か!? 革命児 (2004年09月07日 19時52分) |
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> …営業面でメリットが一切無い事は不必要です の言葉が示すとおり、愛煙家/嫌煙家を分けずに顧客対象としている戦略なのでしょう。 であればこそ、分煙や受動喫煙対策をホール側は行わなければならないのです。 申し訳ないですが頭が悪いので私には何のことやら さっぱり理解ができません。 >・煙草を吸う人ほどお金を沢山使ってくれる傾向にある >・お客様の大半(殆どと言っても過言ではないと思っています)は喫煙者です。 >という状況なら『禁煙パチ屋』なんぞより、気持ちよくタバコの吸えるパチンコ屋をコンセプトに『喫煙パチ屋』を作った方が経営戦略的に面白いと思うが存在するのだろうか。 う〜ん戦略ではないですよ。当たり前の事です。これも前スレしたように禁煙パチ屋での失敗例が出ています。推測で5億前後の損失かと思いますが。そんな状況を見て、「うちは禁煙にしようか?」などと言う話はどこの会社でもそうだと思いますが出てこないかと、、、コンセプトとして煙草を気持ちよく吸える。。。。。無意味です。もし考えるとしたら非喫煙者、喫煙者の為に換気機能のUP、店内空気清浄の向上等です。これが現状かと、、、、非喫煙者の為に分煙、禁煙これをやるには利益半減、さらには倒産覚悟でやらないといけません。 |
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【86】 |
すあたり (2004年09月14日 12時00分) |
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これは 【81】 に対する返信です。 | |||
遅れまして。 略して引用していますが、認識に相違があれば指摘してください。 >> …分煙や受動喫煙対策をホール側は行わなければならないのです。 > …さっぱり理解ができません。 ちょっと言葉が足らなかったですね。 確かにコレだけだと「何で対策しなくちゃいけないのさ」と思われても仕方ありません。 『健康増進法の受動喫煙の防止』について書いたつもりでした。 参考までに条文をコピペしますね。 --------------------------- 健康増進法 第五章 特定給食施設等 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 --------------------------- 『第五章 特定給食施設等』となっていますが、食事する場所だけの話ではないのはご理解いただけますよね。 パチ屋が特定的に書かれてはいませんが、『多数の者が利用する施設』に該当する事に異論がある人も少ないと思います。 私は「ホール管理者は(最低でも)分煙などの措置を取るように努力してくださいね」と書かれていると理解しました。 故に前回の発言につながりました。 認識に相違があると思われるもののひとつとして『公共の場所』があると思いますが、 私は「パチ屋は公共の場所」であると思います。 合法/非合法で言われれば『ぱちんこ屋』は風営法にても記述されていますから合法でしょう。 法で問題なのは換金などのトピとは別件の部分になると思います。 合法かつ『多数の者が利用する施設』であるパチ屋はやはり『公共の場所』なのではないでしょうか。 法のもとにある限り、経営が公営か民営(個人)かは関係ないと思います。 しかし、何回も書くようですが、個人レベルではマナーや気遣いでお互い気持ちよく打てるのが一番だと思います。 革命児さんのような吸い方であれば歓迎ですね。 『喫煙パチ屋』の話は、 『嫌煙家は来るな。来るなら受動喫煙を覚悟して来い。分煙はしないし、そもそも非喫煙者について考慮していません。店全体が喫煙所なんです。』 という宣言をした店はあるのかなという話です。 これなら分煙問題自体発生しないだろうな程度のものです。 |
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