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【14】 | 私は非喫煙者です。 LIQUID (2003年09月29日 17時17分) |
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表題の通り私はタバコを吸いません。 喫煙者の方に聞きたいのですが、 「何故、タバコを吸うのですか?」 もっと言えば 「何故、タバコを始めたのですか?」 これがずっと不思議なんですよね・・・ やっぱかっこいいと思うからなんでしょうか・・・? さて本題のタバコですが、「名無しい」さんと同意見です。 ようは人に迷惑がかからなければいいんですよ。 タバコを吸おうが酒の飲もうが・・・ 健康とか云々より、まず煙たい!眼が痛い! これなんですよ! 隣の人が風邪を引いていて咳をしてたら嫌なのと同じです。 隣の人がおならをして臭いのが嫌なのと同じなんですよ。 周りをもう少し見てください・・・ 追伸 >働く自由 これは間違ってます(笑)労働の義務なので 正確には「仕事を選ぶ自由」ですね。 |
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【16】 |
名無しい (2003年10月01日 09時08分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
憲法以前に法があるという考え方を自然法主義というが、日本国憲法も前文に於いて自然法主義に立つことを宣明している(前文1段最終文)。この自然法主義というのはロックの自然権思想の流れをくむものだが、「人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利(生命・自由・財産についての権利)をもっている」という中身をもった思想のことだ。その自然法(憲法よりも上位の法)を具体化したのがたとえば現憲法の13条(最も重要)であり、あるいは29条だったりするわけだ。では、13条が保障する自由の中身はなんぞやということになると、広く一般的行為の自由に関する自己決定ということになる。そういう意味で、あらゆることをなす自由の例として働く自由をあげたのであって、国民の3大義務とかいわれているものとは違った観点からいっているものなんだ。だから具体例はなんでもいいわけでたとえばほかにも居眠りする自由でもいいし、ナンパする自由でもよかったんだわ。 まず最初に自由ありき。だが他者との人権あるいは憲法上要請される価値とのぶつかりあいの調整の原理としての公共の福祉による制約を受ける。なお、13条が保障するものの解釈として「人格的生存に不可欠なものだけを保障する」という説もあるが仮にその説にたったとしても働く自由は保障されることには変わりはない。 まあ、確かに27条1項で勤労の義務を定めてはいるが、これは「日本国国民よ、働きなさい。」という意味ではなく、働く意思のないものは生存権の保障は及ばないという不利益を受けてもやむをえない、という意味なわけで、その点からいっても働く自由と勤労の義務はかなり違った意味あいをもつものだということがわかるだろう。けっして勤労の義務と働く自由を混同して使ったわけではないんだわ。 なお、27条では「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」となっているから働く自由も保障している。それとともに社会権としての勤労の義務を定めていることになる。仕事を選ぶ自由というのは22条の職業選択の自由のことだが、これは経済的自由権であり、勤労の義務とは権利の性質がかなり違ったものだということも指摘しておこう。 「他人に迷惑をかけるな。」というところから話が若干ずれてしまったが、喫煙問題について大いに話しましょうや。 |
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【15】 |
スパイカー (2003年09月30日 01時30分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
労働の義務があるのは共産主義国であって、資本主義国では経済活を行うことができれば労働の義務はありません。例えば貯蓄があればプータローでも構わない訳です。ただ日本人の場合、根底に国粋主義的な思想が残っているので「働かざる者食うべからず」の風潮は強いですね。こういうのを私は社会主義と言わずに会社主義と呼んでいます。(笑 マナーに関してはタバコで周りの迷惑かえりみない人はタバコ以外の事でもダメですね。特にオヤジ系に多いですが、海系以外は台叩きまではしないものの、くわえタバコに足組み、トイレで手も洗わないのにやたらベタベタコーヒーねえたんに触ったり、とんでもないオカルト講釈をしたり・・・若い人でもタバコのマナーの悪い人(スロッターに多い)は朝一横入り1確目です。(笑 それと大阪だけなのか他地域もそうなのか知りませんが、タバコを持った左手を左方向へ突き出す人をよく見かけます。だから火のついたタバコが私の右手のすぐ近くに来るのです。吸殻は当然床に落ちます。下に絨毯がひいてあってもお構いなし!こういう光景を眼のあたりにすると、たまに表板などにパチンコやパチスロをやる人を罵倒する書き込みがあったりしますが、反論する気も失せてしまいます。 |
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