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【240】 | RE:教えてください おぼしき人物 (2011年02月28日 14時56分) |
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どうもっす^^ さてとてつもなくも長ったらしく 分かり辛い文言になろうかと思いますが御了承ください。 >提供する事は全然問題ない。 これは風適法上の ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三章 風俗営業者の遵守事項等 (禁止行為) 第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 の中の ・五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること と合わせての ・六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ということで二十歳以上の者には酒類又はたばこを提供することは問題はないということになりそうです。 さて、それでは この「提供」という意味なんですがどういうことなのかということが吟味されなければなりません。 一般常識的には「景品」として提供するという意味に捉えられそうですが 広い意味では店舗内での売る行為をもひとつの「提供」概念にあたるのではないかと考えられるからに他ならないからです。 >県条例での取り決めで、【店内で飲酒をさせてはならない】となってるからNG。 >【販売してはならない】じゃなくて【飲酒】そのものがNG。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (風俗営業者の遵守事項)愛知県条例 一 正当な理由がなくて、客の入場若しくは遊技を拒み、又は遊技を制限しないこと。 二 営業所でとばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。 。。 三 営業所内で客に飲酒をさせないこと。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 何故に条例にてこのような文言を足さねばならなかったのかということですよね。 知りたいことはというか疑問としては。 何故必要になったのかということでもあります。 風適法上での曖昧部分を補強したということの裏返しでもあるんでしょうが そしてそれらは 風適法上での (条例への委任)ということで ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第二十一条 (第十二条から第十九条)まで及び前条第一項に定めるもののほか、 都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー とあるのですが 風適法上での (禁止行為) ということでの第二十二条 は (第十二条から第十九条)からは外れていることも 疑問が解消されずにいる要因として留意しなければならないでしょう。 さては 法の趣旨から逸脱或いは説明不足を露呈したものではなかろうかと。 というのは 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための文言にすぎないのではないかということでもあります。 なお、これらはあくまでも表現の自由的・個人的見解であること御理解ください。 |
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【243】 |
賭博堕天録アカギ (2011年02月28日 16時51分) |
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これは 【240】 に対する返信です。 | |||
>何故必要になったのかということでもあります。 そこは俺は分からんけど… 賭場とも言えるような場で、正常な判断の出来ない状況になるのも一つまずい感じではあるのかなと… 上手く言えんけど、その辺も考慮されてたりすんのかな。 |
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