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【31】 | RE:自称でもなんでもでてこい、ホルコン派 あかしや (2010年03月21日 01時47分) |
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#27の意見のどこが間違ってるか説明してみてください 論理的に正してください ソース?も示して |
■ 81件の投稿があります。 |
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【32】 |
バトルパニック (2010年03月21日 05時45分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>#27の意見のどこが間違ってるか説明してみてください >論理的に正してください >ソース?も示して トピ主さんの代わりに書きますがたぶんこの辺でしょう #27の >同級生 さん 2010/03/12 金曜日 09:16 #3387154 >人がシマの状況見て当てさすのも、コンピューターが >勘案して当てさすのも結局、台の大当たり抽選を >捻じ曲げるってことでしょ?どういう解釈が >あろうともそんなこと違法なくらいわかるっしょ? >違法じゃないです。 >特定の人に大当たりを出すのは違法です。俗にいう遠隔ですね。 >シマの中の時間当りの投資額に対して、店の設定し >た割数分還元するように、当たってる回数が少ない >時に「追加」で大当たり信号を出すのは合法です。 >管理してるだけですから。 の「大当たりが外部から制御できる」という部分が 特定の台であろうがであろうがシマ単位であろうが 風営法の 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html の >別表第3 不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格(第6条関係) >(1) 基板に関する規格 >イ 主基板に関する規格は、次のとおりとする。 >(ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。 >(ホ) 周辺基板が送信する信号を受信することができるものでないこと。 に引っかかると思いますが。 それとも 「シマ単位」なら上記技術的問題を回避できるのでしょうか また「特定の台の当たり制御NGでシマ単位の当たり制御OK」という法律が別にあるのでしょうか? そこを知りたいです。 |
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