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【16】 | お帰りなさい ボロウドタイム (2009年06月03日 21時10分) |
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アカギさん、こんばんわ。 >確かに営業中ラムクリは一般的な行為ではあるけれど、検定通過を度外視した行為・逸脱する営業は認められる物では無いので【違法】と言わざるをえません。 ということですが、であるならば(的外れかもしれませんが)、 現実として営業中のラムクリが行われているという事は、ホールにとってはその根拠があると考えられます。 では、根拠があるという前提で、それって何なの? と考えるに、 「営業時間であるが、打つ人が変わるので朝一状態に戻すことが出来る(もしくは戻さなくてはならない)ため」とは考えられないでしょうか? 何も調べておりませんし、全くの憶測ですが・・・^_^; |
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【17】 | ![]() |
賭博堕天録アカギ (2009年06月03日 21時53分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
こんばんは。 >「営業時間であるが、打つ人が変わるので朝一状態に戻すことが出来る(もしくは戻さなくてはならない)ため」とは考えられないでしょうか? 私もそう思ってたし、店側の理由としては、一番妥当だと思います。 ですが、それは店の都合でしかありませんし、その解釈の根拠を明確に示す条文・条例と言ったものを見た事ありません。 特定の客に対するサービスだと言うならば、検定試験を無視する訳にもイカンから、ラムクリせずに遊技禁止にするのが妥当。 止めると稼動が云々は店の都合でしかありませんし、検定試験とはまったく別の事。 法的には検定に沿った台を使用してくれれば何ら差し支えない事ですが、営業中ラムクリは明らかに検定試験に関係してしまいます。 県条例として定められてる地域もあるかも知れません。(人変わりの営業中ラムクリ。 そうなればホールはどうしようも無いのは分かってますし、そういう見解の可能性があるのも分かります。 大半のホールが営業中ラムクリをしてると思います。 故障処理や打つ人が変わったり2台打ちで当てた場合等、理由は色々ありますし必要とする場合も確かにあります。 ですが…(一般行為における批判では無く、厳密に合法か違法かと言うならば。 営業するにあたって検定を通った台を使用しなければいけないのは絶対条件。 検定試験は出玉の範囲があります。(詳細忘れたけど、○○時間の打ち出しにおいて○○発〜○○発の範疇に収まってるのか否かの試験です。 この試験は、通常状態からの打ち出しで検査してる可能性が高いです。 ○○時間の打ち出しと言うのは言わば営業時間。 この試験の途中にラムクリ操作を考慮し試験しているのか否かがネックなんですが、通常営業においてはラムクリ操作は必要無いので、ラムクリ操作するのも考慮して試験してるとは思えません。 仮に想定して試験を行うのであれば、営業中のラムクリは何度まで等の規制を設ける・若しくは検定通知書等に記載する必要があると思います。 ですが、記載されていませんし話しを聞いた事も無いです。 極例を先程いいましたが、確変引いたけど都合によりラムクリ>確変引いたけど都合によりラムクリ… これを繰り返せば検定試験から逸脱する出玉になる可能性は非常に高いです。(○○発以上ってのに足らない。 現実的では無いでしょうが、『可能性』の否定は出来ません。 【検定試験に通らない可能性がある台】 これを作ってしまうであろう行為、営業中ラムクリと言うのは、認められるものでは無く厳密に言えば違法というのが私の現段階での見解です。 検定試験において、営業中ラムクリを特例として考慮してれば話はまったく別です。 これを合法とするなら、検定でのラムクリの扱いを明確に記す必要があるものと思います。 |
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