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【854】 | RE:暑さのせいで・・ 近隣住民 (2008年08月22日 23時24分) |
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>果たしてA社はB社を訴える事が・・(出来る・出来ない) 提訴できます。(ってか勝訴できるか?って事だと思いますけど) 禁止されている業種に使用しても、その技術はその業種に限った物ではないからです。 また、Dの事件とA→Bの事件は別件です。 賠償金額の算定はとても難しい事になると予想できますけど。 (でも、こんな事件が起こったら確実に死者が出ると思います) B社はその使用目的を知りながら製造した場合、幇助に問われる可能性があります。 知らなかった場合や、パチンコ店で使用しない事をCに対して通告していた場合は、 罰則を受ける可能性は低いと思います。 現実に於いて不正基盤絡みの摘発は、商標法違反が主だと思います。 これは商標の偽造を行わないと、見た目で不正改造が発覚するからですが、 風適法で処罰できない者に対して、処罰を与えようとした場合、 商標法違反でしか処罰できないからだと思います。 この場合、Cは風適法に規定される業者ではないですし、Bも同様です。 なので、商標法違反(侵害の罪)を追求されると思います。 その場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科でしょう。 |
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【860】 | ![]() |
凸クレーンマン (2008年08月25日 00時26分) |
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これは 【854】 に対する返信です。 | |||
近隣住民 さん どうも >また、Dの事件とA→Bの事件は別件です その通りです。^^メン度なのでついでに絡めてつう事で・・ >賠償金額の算定はとても難しい事になると予想できますけど。 過去に事例も無いでしょうね・・ 訴える側も・・イメージ悪くなりそうな(使えば不正の技術なのだから) >商標法違反でしか処罰できないからだと思います これって、刻印とかの偽造の場合ですかね 基盤の改造だけでも該当するのでしょうか? >その場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科でしょう 初犯だと執行猶予付きで罰金そこそこでシャンシャンつう事ですね そこそこ儲けれるなら・・やり得かも |
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【855】 |
賭博無頼アカギ (2008年08月23日 09時11分) |
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これは 【854】 に対する返信です。 | |||
既に来て下さっていたとは・・・感謝致します。 無知な為、質問のLVが低いですがご了承下さい。 >禁止されている業種に使用しても、その技術はその業種に限った物ではないからです。 特許取得の目的が、パチ屋における遠隔の為とハッキリしていても関係無いのでしょうか? >(でも、こんな事件が起こったら確実に死者が出ると思います) 難しい問題なんですね・・・ ご意見、有難う御座いましたorz |
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