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【2857】 | RE:パチンコ質問箱 ペンローズ (2010年08月24日 18時51分) |
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猫*猫さん 【2849】 に書いたように「?」の疑問符があるところだけを答えます。 まず、マメ♪さんが、この件につき、【2835】に簡潔明瞭に書かれていますからご参照願います。 >「悪魔の三段論法」ってご存じですか? 悪魔の三段論法、ネットからの引用です。 >女性アイドルは身長、体重、スリーサイズ等を公表するものだ。 > →モーニング娘。は公表していない。 > →だからアイドルではない!(断定) 元々の記述は、 >>遠隔は違法⇒遠隔は公序良俗に反する⇒遠隔特許は成立しない「はず」(実際は成立している) になっており、結論を断定せず、括弧書きで注釈を入れています。 >正に此がそうだと思いませんか? >>遠隔は違法⇒遠隔は公序良俗に反する⇒遠隔特許は成立しない なら、確かに「悪魔の三段論法」で、(実際は成立している)という事実により結論は否定されます。 元々の記述を書き替えてみますと、 遠隔は違法⇒遠隔は公序良俗に反する⇒遠隔特許は成立しないはずだが実際には遠隔特許が成立している となります。 私自身は書き替えた場合が「悪魔の三段論法」に該当するか、また通常の三段論法に該当するかも不明です。 スパゲッティー状態を解消するため、コメントを頂けますか? >特許法と風営法をゴチャ混ぜに考える典型だと思いませんか? これは、そうとられても仕方がないでしょう。私の投稿内容が不十分です。 私としては、特許法に絞っている積りです。 マメ♪さんの【2835】の記述通り、特許庁の責任は、まず追及されないでしょう。 ただ、特許自体となると、成立していても、無効にできる可能性があります。 これが、「無効審判請求」、無効審判で特許が無効にならなかった場合は行政訴訟が起せます。 http://www.chizai-word.com/cat28/post_147.html 特許法32条(公序良俗違反)は無効審判請求の理由になります。 特許成立までの段階で、特許庁に無効情報を提供できる要件は限られています。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/11.pdf ここには、特許法32条(公序良俗違反)は入っていません。 提供時期は、いつでもとは書いて有りますが、通常は「出願公開後」です。 明確なのは、私は特許に関して実践経験があり、特許実務や特許法はある程度理解していますが、風営法は全く の門外漢です。 トピ主さんのコメント、 特許法上はOKだが実施すると違法という定説から、風営法に精通されている方の助けを借りて少しでも踏み込み、 特許法上も特許NGとなる場合もあるという結論を導きたいのが意図です。 END |
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【2860】 | ![]() |
猫X猫 (2010年08月24日 20時26分) |
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これは 【2857】 に対する返信です。 | |||
>になっており、結論を断定せず、括弧書きで注釈を入れています 世間一般ではこう言うのを「逃げ口上」と言います。 >なら、確かに「悪魔の三段論法」で、(実際は成立している)という事実により結論は否定されます。 実際がどうなっているかを言っている訳ではありません、 ≪貴方の論調≫が問題だと言っているんです。 >遠隔は違法⇒遠隔は公序良俗に反する⇒遠隔特許は成立しないはずだが実際には遠隔特許が成立している >となります。 自分の理論に実際の状況をくっ付けただけです。 しかもこの2つは相反する事なので、 自分の理論に対して実際の状況の方がおかしいのでは?と疑問を投げているように受け取れます。 >スパゲッティー状態を解消するため、コメントを頂けますか? 特許法と風営法を結びつけない事ですね。 >明確なのは、私は特許に関して実践経験があり、特許実務や特許法はある程度理解していますが、風営法は全く >の門外漢です。 これがペンローズさんの最大の問題点なのかも知れませんね。 >特許法上はOKだが実施すると違法という定説から、風営法に精通されている方の助けを借りて少しでも踏み込み、 >特許法上も特許NGとなる場合もあるという結論を導きたいのが意図です。 特許法と風営法をゴチャ混ぜにしている事を如実に表す文章ですね。 しかも「定説」と言ってるし・・・。 >特許法上も特許NGとなる場合もあるという結論を導きたいのが意図です。 ならば、特許法の条文のみで説明するべきです、風営法は無関係です。 |
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