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【450】 | RE:遊技産業健全化推進機構 アイムハスラー (2008年04月17日 16時30分) |
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>意味を成しません。 利子の話に触れないのは彼を思ってのことかな? 貴方も成し得る事実否定し得る事実を証明できないようなので終了します。 |
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【456】 |
近隣住民 (2008年04月17日 17時14分) |
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これは 【450】 に対する返信です。 | |||
それから、さっきから私が利子【のみ】が原因であるかのように書いているがな。 多重債務者保護の為に規制した最大要因は【利息】だ。 利限法と出資法との狭間にある所謂「グレーゾーン」の存在が 消費者を混乱に陥れた最大要因。 それ何故か。 利限法は罰則規定が無い事、みなし弁済が認められている事を盾に 貸金業者は出資法しか目を向けていなかった。 なぜそれが言い切れるのか。 利限法にはみなし弁済の要件が記載されているが、ほとんどの消費者金融企業は そのみなし弁済の要件を満たさずに貸し出しを行い、みなし金利を請求してきた。 これは「悪意の受益者」として、最高裁で判例が出ている。 高利のお陰で返済がままならなず、新たに債務を生じさせ雪ダルマ式に 債務が拡大する事は安易に想像できる。 なぜ、出資法と利限法を並存させる必要があるのか。 また、金利を規制する事は企業収益を悪化させる事に繋がるが それでも何故敢えて金利を下げたのか。規制だけなら高利のままでも 問題は無い。総量規制等だけで十分に多重債務を減らす事ができるはずだ。 総量を下げれば自ずと貸入れ総額が減るのだから。 それでも敢えて、金利を引き下げたのは29.2%では返済困難な者が発生するから。 それまで企業は、高利を元に甘い与信で貸付を行い利益を貪ってきたが、 国はそれをさせない為に、総量規制を行い一人への貸付額を減少させ、 一部で問題提議のあったパチンコ店付近へのATM設置の禁止を謳った。 与信によって、貸すか貸さないかの選択は企業次第なのは変わらない。 総量規制を設けた事で貸せない人は増えたが。 企業は利益を守る為に優良顧客にのみ貸付を行うしか生存の道は無く、 以前の29.2%上限の時代には潤沢な利益率を元に、貸付を行う事ができたが 現在では利益率低下に伴い、不良債権の発生は企業の存続に関わる問題にもなる為 与信を厳しくせざるを得ないだけ。 と客観的事実と状況を元に理論を展開しているだけだ。 |
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