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RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

123Baku (2008年03月16日 01時21分)

>全台ベタピンで大回収は詐欺とは思いません。
>単なるボッタ店・・・です。

はじめまして、123Bakuと申します。m(_v_)M 
同感です、すんばらすい〜。
プログラマーが「アホ」なんでしょうね。
【14】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

へたれ青どん好き (2008年03月16日 01時02分)

たぶんご存知と思いますけど、詐欺が成立する条件としては、
1、不法な利益を得る
2、人を欺く
3、その行為によって対象者が正常な判断が出来ない(勘違い含む)
4、その正常な判断が出来ない状態(勘違い含む)ことにより利益を得る

と思います。
従って
>サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。

直接的で無いですし具体的に「必ず勝たせます!」とは言ってませんが、サクラ以外の客には「出してるように見せる」事によって「勝てる店」と錯覚させてます。
本来は客に勝たせる気はサラサラ無いボッタ店を優良店に見せる行為です。

本来はボッタ店だが、優良店に見せる。これが商品価値を誤魔化してる事になるのでは無いでしょうか?


ただし、サクラを使わずにスロの高設定・パチの優秀台(釘開放台)を置き、不特定の方に出して、客を煽る行為は詐欺では無いと考えます。

特定の人物(サクラ)を使うことそのものが詐欺と思います。


全台ベタピンで大回収は詐欺とは思いません。
単なるボッタ店・・・です。
【13】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

補助人IV (2008年03月16日 00時33分)

>例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。

台が正常なのに何をもって不当というのですか?
具体的な説明をお願いします。

>サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。

これも同様に「本来の商品価値」というのは何を指すものなのですか?

これらが客観的に「不正」「不法」じゃない限り詐欺の構成用件たる「不法の利益を得る」行為には該当しません。
たとえばベタピンで営業した場合でも、勝つ人と負ける人がいるわけです。
その場合勝った人が詐欺罪の適用を免れて、負けた人だけが適用されるというのは法律的に整合性を欠くことになります。
そもそも、その時点で「だまされた結果」負けたことの説明ができなくなってしまいますよね。

分かってると思いますが念のため言いますと、詐欺は騙しただけでは成立しません。
騙したうえで財産を詐取しなければ詐欺罪は成立しないわけです。
詐取というのはこの場合、出るはずのものが出ない、回るはずのものが回らない、以外には存在しません。
例えば1000円で1回しか回らなくても、回ったときにその台のスペックどおりの抽選を受けていればそれは人を騙すことには該当しないわけです。
スタートチャッカに入って抽選を受けるというゲームは告知されているわけで、1000円でいくら抽選を受けるということは告知されていないわけですから。

仮に正常な営業をしてなお詐欺に問われるとすれば、店側が「必ずいくら勝たせます!」など具体的に勝つことを明記している場合に限られると思います。
もちろんそんな宣伝はしないでしょうから、出なかったことに対して店が詐欺罪に問われることはありません。
サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。
【12】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

エリチン (2008年03月16日 00時12分)

>(店長がポッケに入れたら横領罪。これはオマケ)

自分の地元は新規オープンして3ヶ月で潰れました
原因は店長が愛人に設定6の台を教えて荒稼ぎさせていたのが、発覚したみたいです。ポッケにいれてたみたいです 5号機オンリーになる数年前の話です
【11】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

へたれ青どん好き (2008年03月15日 22時43分)

>そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。
>自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。
>お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。
>何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。
>そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw
>それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。


この前文を含め、概ね異論はありません。
実際、サクラが居ようが居まいが、打つ打たないを決めるのは本人の意思によるものだから、「サクラが居るから負けた!」って事ならそれは否定します。

それを踏まえた上で、
>サクラが他人を騙しているかはともかく
サクラが直接騙してるとは思いませんが、店がサクラを雇った場合、一般の客に出さずに出玉感もだし、客を欺き騙す行為です。
>台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。
例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。
(店長がポッケに入れたら横領罪。これはオマケ)

サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。
【10】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

不倖田 (2008年03月15日 09時50分)

>サクラなんて今時いるんですか?

いるよ
最近のサクラは、ちょっと変わってるよ
出ても出なくてもいいから、常連のフリをして、主婦とかにうまく金を使わせるんだよ
「5万使うぐらいの気じゃないと儲からないよ」とか、「これはまだ当たるから粘るべきだよ」とかって話掛けるんだよ。昼になると、飯を奢ってみたりして。
朝なんか、鴨に台を取ってやったりしてるよ。
サクラに目をつけられた客は、出ない台で、ガンガン金を使わされてるよ。

60過ぎのオヤジとかが多いよ。時間つぶし&ちょっとした小遣い稼ぎ程度でやってるんだろうけど。
【9】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

補助人III (2008年03月15日 04時29分)

>サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。

この「虚偽の台」が不正によって当たりの来ない台だったり、釘が閉まってスタートに1つも入らない、とかだったら、それにかかる売り上げは「不当に利益を得る」ことになりますが、台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。
仮にスロットでベタピンだったにせよ、その設定を使用することが認められているわけですから不当には該当しません。

そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。
自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。
お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。
何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。
そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw
それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。

そのあたりを考えると、サクラが他人を騙しているかはともかく、法律で定められた要件を満たした状態で営業している限り、それによって負けたことが「財物を交付する」ことにはならないのではないでしょうか。
【8】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

へたれ青どん好き (2008年03月15日 02時55分)

追加で矛盾点も挙げておきます。

下で、
>2項の中に、「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とあります。
>つまり、サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。

と書きましたが、ではイベント等で「出す日」は該当するのか?っと問われれば、「抵触しない」と思います。

何故ならば、イベント等の場合は不特定多数の方に平等に「有利な台」に座れるチャンスがあるので、虚偽とは言い切れないと思うからです。
(実際には、朝一からの方が有利な台とかあれば、ズルイ!って感じるけどw)



難しいですね。この辺の考え方って(>_<.)
【7】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

へたれ青どん好き (2008年03月15日 02時22分)

>立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。

満たしますよ。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

2項の中に、「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とあります。
つまり、サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。

立証出来ない理由として、
>パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。

これもその一つですが、単純に打ち子と店側の繋がりが証明出来ないからです。
捜査を行えば立証出来ると思いますが、刑事事件でも被害届けが出てないので、捜査をして無いと思います。
・・・誰が所轄に提出しますか?下手したら受理されないかもですし。
単なるサクラの場合には、みんなが被害者になるのですが・・。
店長の友人がたまたま高設定に座ったかも?回る台をゲットしただけかも?
仮に、お金の受け渡しの現場を押さえても、店長がお金を貸してて、その返済してるだけって言われたら・・・これまた面倒ですよ。



>詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。

この場合には、本来なら刑法が適用されても良いと思いますが、被害者が「大当たりを消された」と知らされないので、被害届けが出ません。
よって、風適法のみの処分になってるんだと思います。
【6】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

補助人III (2008年03月15日 01時07分)

立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。
パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。
詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。
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