■ 55件の投稿があります。 |
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【45】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時46分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
>現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、 >「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。 >その「公正」の基準がそれぞれ差があると。 >で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。 サクラの事実が発覚したら、無罪放免にはならないってのは、安心しました。 でも、射幸心で思ったんですけど、昔は6と発表するホールもありましたが、この時に実は5だったらどうなんでしょう? 上か下かは判別出来た機種もあったので、まずバレっこないと思いますw それは確実に騙した!から詐欺でOKですよね? 例え、遊技機に設定があっても。 |
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【44】 |
もりーゆo (2008年03月17日 02時38分) |
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これは 【43】 に対する返信です。 | |||
あ、そうか。 仮に10000本中1本でもたまごっちの当たりくじがあれば、それ自体は嘘じゃないのか・・・ 景表法の基準ってどうなってるんでしょうね? 詐欺って言われるぐらいだから、もしかしたら 当たり本数とかで態々嘘書いてたのかな? |
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【43】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時34分) |
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これは 【37】 に対する返信です。 | |||
>たしか、この手のくじとか射的とかって >あらかじめ定められたものを提供しなければならないんですけれど >「提供しないもの」を「提供する」と表示していることが「欺いた」ことになるかと 提供するものの基準て難しいですね。 パチ・スロなら、正規品は1/200の台があったとして、それが不正により1/300に変貌してれば、希望した抽選確率の台を「提供されなかった」 って言えますが。 くじの場合、○等ならこれをゲット出来ます。って表示してても、何個中に当りは幾つです!って明記してる事少ないですよねw なかには、当り数は表示してても、くじ数は教えてくれないしw 実際は当りが無いことだってあるわけでww |
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【42】 |
もりーゆo (2008年03月17日 02時27分) |
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これは 【39】 に対する返信です。 | |||
著しく射幸心をそそるおそれのある方法 の解釈が、都道府県毎に差があるので、 イベ禁止だったり告知禁止だったりする県、逆に特に禁じていない県が あったりするのだと思います。 この辺りの解釈は自治体の裁量のようですし。 >サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合 となると、ただ単に普通にお客がいることになっちゃうんで これは違反行為にできないでしょうね。 >だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか? >過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。 設定6を使うことは、「許された遊技機を許された仕様の範囲内で使っている」 に過ぎないでしょうから、これも違反とはできないでしょう。 が、イベント告知については、最初書いたように解釈基準の差があるようで。 自分が勝手に思っているだけですが 現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、 「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。 その「公正」の基準がそれぞれ差があると。 で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。 |
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【41】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時26分) |
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これは 【40】 に対する返信です。 | |||
>景表法に規定がありますよね。 >それを満たしていなければまず景表法違反。 たまごっちは当時大人気で女子高生が群がったようですw 景表示法違反っても、1等は別にあったようですけどw 女子高生の目当ては、たまごっちと知っての事だからえげつないって言えますねw >あと、例えばパチンコでありえないような釘の状態にしていて(1000円で1回回るか回らないかとか)明らかに釘が歪みきってることが視認された場合、まず風適法に引っ掛かりますよね。 >で、その中でサクラの存在が証明されて、悪質と認定されれば詐欺の構成要素は満たされるかもしれませんね。 このケースなら、簡単で楽ちんですよ。 過去の判例実績があり、法としての解釈があるんですからw |
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【40】 |
補助人III (2008年03月17日 02時17分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
>いや・・当りはあったらしいです。でも極僅か。 >ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 景表法に規定がありますよね。 それを満たしていなければまず景表法違反。 詐欺で立件されたとなれば、相当えげつない条件だったんじゃないですかね。 あと、例えばパチンコでありえないような釘の状態にしていて(1000円で1回回るか回らないかとか)明らかに釘が歪みきってることが視認された場合、まず風適法に引っ掛かりますよね。 で、その中でサクラの存在が証明されて、悪質と認定されれば詐欺の構成要素は満たされるかもしれませんね。 |
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【39】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時11分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
だんだん、わからなくなってきました。。。 >ここでは、設定や釘ではなく >サクラの存在自体が、過剰に射幸心をそそるもの >と解釈してよいと思います。 ここでは、サクラの存在が鍵になると思いますが、 サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合には、 過剰に射幸心をそそるものには該当しないのでしょうか? だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか? 過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。 たぶんサクラ以上にw 流石に今は、設定告知に規制が掛かって来てますけどw |
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【38】 |
補助人III (2008年03月17日 02時10分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>だんだんどっちでも良いや!って気になって来てはいますがw 自分も同意しますww >それとも、サクラそのものは合法なんでしょうか? サクラは賑やかし、つまり宣伝活動ですから、それが行き過ぎていたならその部分を取り締まる法律はあるような気もしますが、適正な範囲内(何をもって適正なのかはよく分かりませんがw)なら問題ないような気はします。 選挙の演説なんかでもサクラが雇われたりするそうですから、それ自体に違法性はないかと。 |
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【37】 |
もりーゆo (2008年03月17日 02時07分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
>ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 たしか、この手のくじとか射的とかって あらかじめ定められたものを提供しなければならないんですけれど 「提供しないもの」を「提供する」と表示していることが「欺いた」ことになるかと 店のサクラの場合、「高設定」を提供することを約束しているわけではないし・・・・ この辺りは「店(やサクラ)が言った言わない」の話になる気がします。 |
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【36】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時59分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>これは詐欺ですよね。 >当たりがないんですから。 >だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 >でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 いや・・当りはあったらしいです。でも極僅か。 ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 客の望みは、たまごっち。 店はそれを餌として、大カッパギ捲くり。 ・・・結果は逮捕。です。 たまごっちを高設定 餌としてサクラ って考えると、やっぱり詐欺と思うんですけど。 すいません。論点ズレの例えに答えてもらって(^^;) 下には、もっと論点ズレの質問書いちゃいました(汗) |
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