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【51】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人III (2008年03月17日 13時51分) |
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>法律事務所のサイトでは、サクラは犯罪になってるので、とても無罪とは思えないです。 これは多分自分も同じサイトを見たと思います。 でも、このサイト(違ったらごめんなさい)には、詐欺の可能性について触れているだけで、すべてのケースで詐欺が成立するとの記述はありませんでした。 下のレスで書きましたが、騙すことが即詐欺に結びつくわけではありませんので、やはり客が打つ台に不正が無ければせいぜい誇大広告で消契法に抵触する程度でしかないんじゃないかなと言うのが自分の考えです。 何度かやり取りをしていたので、もっと専門的に知ってる方が参加してくれるかなと思ったのですが、誰も来ませんでしたねw 自分もこうじゃないかと思うだけで本当のところは分かりませんから非常に不安でしたw まぁでも、わけのわかんない幼稚なチャチャが入らなかったので自分も楽しかったです。 また意見が対立した時議論しましょうw 出張お気をつけて。 |
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【54】 |
へたれ青どん好き (2008年03月22日 02時16分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
>でも、このサイト(違ったらごめんなさい)には、詐欺の可能性について触れているだけで、すべてのケースで詐欺が成立するとの記述はありませんでした。 たぶん同じサイトでしょうね〜。 サイト見ながら、なんでズバッと明記してないのか歯痒く思ってましたからw >下のレスで書きましたが、騙すことが即詐欺に結びつくわけではありませんので、やはり客が打つ台に不正が無ければせいぜい誇大広告で消契法に抵触する程度でしかないんじゃないかなと言うのが自分の考えです。 そうみたいですね。釈然としない部分はありますが、「どこまで〜」って線引きが難しい。。。 >何度かやり取りをしていたので、もっと専門的に知ってる方が参加してくれるかなと思ったのですが、誰も来ませんでしたねw 是非とも専門家の意見聞いてみたいですね。 出来れば現役検事か元検事! 弁護士だと・・・店側に立たれそうだからパス? サイトで見かけたんですが、過去の判例の中にサクラで詐欺はやっぱりあるそうです。 昭和6年の判例で詐欺罪が適用されたとか。 (内容までは詳しく書かれてなかったんですが。) 見物人が客の振りして購入意欲をそそる、所謂サクラ。(パチではありません) 詐欺が適用されないケースでも、度を越すと軽犯罪法1条34号に当たる。。。 誤解を与えるよーな宣伝でも引っかかる。ジャロの範囲な気もするが。 カジノでも、ディーラーが特定の客に出目をサインで送ったり、勝たせたりするのは、インチキとして有名。 スロでも同じことなんですけどね。 3競なら関係者は馬券は買えないし、株でもインサイダーは禁止してる。 パチにそーいった物が無いのは凄く違和感がある。 カジノ法案が通ったら、法整備に期待!?ですかね。 |
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