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【4】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月12日 00時25分) |
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(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 これに抵触すると思います。 パチに限らず、あらゆるジャンルでサクラは居ますけど・・・笑って許されるのは、ドリフトとかのコントでやってるオバチャンくらいじゃないかな? ・・・と言っても、詐欺での立件は殆んど出来ないと思いますよ。 立証が困難ってか、無理っぽいです。 詐欺罪で罰せられる事が出来たらオマケも付けられます。 誇大な広告、虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にも抵触すると思うので、サクラなんて、とっちめちゃいましょう! (↑追加編集〜。) >釘調整によるサクラなどは皆無で、遠隔などによるサクラしかないのでしょうかね。 釘を開けるのも基本はNG。 遠隔、裏も当然NG。 どっちに転んでもNGですね。。。 特定の人にだけ優遇しちゃダメってのが・・・どこかで見たと思うんだけど。。。 すいませんm(__)m 見つからなかった...........orz |
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【6】 | ![]() |
補助人III (2008年03月15日 01時07分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
立証以前に詐欺の構成要素を満たさないんじゃないですかね。 パチンコでお金を無くすのはあくまでも本人が打った結果で、しかもそれは本人が自分の意思でやってることですから。 詐欺が適用されるのは直接的に台の当たりを消したりした場合などだと思いますが、それだとサクラ云々は関係ないので、結局サクラは処罰の対象にはならないと思いますよ。 |
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