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【47】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? もりーゆo (2008年03月17日 03時08分) |
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>でも、射幸心で思ったんですけど、昔は6と発表するホールもありましたが、この時に実は5だったらどうなんでしょう? >それは確実に騙した!から詐欺でOKですよね? 私は「詐欺だ!」と思っていたんですが (そして現在でもそう思っている) ガセ札の話題が以前あった時に、 明確に偽りの設定を掲げていた場合でも 「パチンコ屋のサービスは、設定が本質ではなく、遊技台での遊技を提供すること。 正常な遊技台の遊技を行うことはできているのだから「不法領得」とは言えず、詐欺ではない」 との主張があったのを覚えています。 こんな言い分が通るとは私は信じられないのですが、裁判で判決が出ない限りは それが「詐欺」とみなされるかどうか、ちょっと心配です。 |
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【49】 |
補助人III (2008年03月17日 12時49分) |
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これは 【47】 に対する返信です。 | |||
>「パチンコ屋のサービスは、設定が本質ではなく、遊技台での遊技を提供すること。 >正常な遊技台の遊技を行うことはできているのだから「不法領得」とは言えず、詐欺ではない」 先にも書いてますけど、パチンコを打つことによって得る対価をどう判断するかでしょうね。 騙していることは明確ですが、その後の取引が正常なものなので。 例えば資格商法などでは、虚偽の告知により相手方を錯誤させますが、教材内容などが一定のレベルであれば消契法には抵触するが詐欺罪は適用されないことが多いですよね。 教材内容(商品)が全くのでたらめで、端から資格取得など問題外といった内容で初めて詐欺罪に発展すると思うんです。 なので、6と偽り1だった、ならば店側の思惑と打ち手の思惑に大きな隔たりがあるので詐欺は成立するかもですが、6と偽り5の場合は詐欺には相当しないような気がします。 5の場合は店側にも還元の意思が認められますし、嘘はついてるけど店側と客側の利害は一致してますからね。 |
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【48】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 03時46分) |
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これは 【47】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん >私は「詐欺だ!」と思っていたんですが >(そして現在でもそう思っている) それを聞いて安心です。 私も絶対詐欺だと思ってますからw 補助人さん 公取のサイトどうもです。 一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。 ここでも、不当な顧客の誘引を防止ってありますね。 何が適当で何が不当か、見えにくいですけどw 今の所、サクラは不正(公正では無い)だけど、とっちめる方法が見当たらないってことですかね? もしかしたら、他の誰かが、過去の判例を知っていて、教えてくれるかもですね。 それが無いことには、限りなくグレーとしか言えないですよね。 判例で有罪があれば犯罪行為。 逆転無罪があれば無罪放免。 (編集。証拠不十分の場合は、犯罪として逮捕とみなします。) 単に見当たらないのは、被害届けが出てないから捜査も逮捕もして無いだけとも思えるし。 不正台の無い店では、サクラ行為をしてないだけかもしれないし。 不法領得の意思に該当しないことは・・・自分では反論出来なかったですけど、 法律事務所のサイトでは、サクラは犯罪になってるので、とても無罪とは思えないです。 すみません。明日から出張なので暫くこのトピに参加できません。(っても木曜日には戻ってくるけどw) もうちょい、公取の話もしたかったけどw ではでは、これにて。 寝坊して飛行機だけ先に向こうに着いたらヤバイのでw m(__)/ 途中、訳わからなくなったけど面白かったです。 もし、トピが伸びてたらまた参加させて頂きます。 |
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