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【42】

RE:処罰対象になるのでしょうか?

もりーゆo (2008年03月17日 02時27分)
著しく射幸心をそそるおそれのある方法
の解釈が、都道府県毎に差があるので、
イベ禁止だったり告知禁止だったりする県、逆に特に禁じていない県が
あったりするのだと思います。

この辺りの解釈は自治体の裁量のようですし。

>サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合
となると、ただ単に普通にお客がいることになっちゃうんで
これは違反行為にできないでしょうね。

>だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか?
>過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。
設定6を使うことは、「許された遊技機を許された仕様の範囲内で使っている」
に過ぎないでしょうから、これも違反とはできないでしょう。
が、イベント告知については、最初書いたように解釈基準の差があるようで。

自分が勝手に思っているだけですが
現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、
「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。
その「公正」の基準がそれぞれ差があると。
で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。

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【45】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時46分)

>現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、
>「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。
>その「公正」の基準がそれぞれ差があると。
>で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。


サクラの事実が発覚したら、無罪放免にはならないってのは、安心しました。

でも、射幸心で思ったんですけど、昔は6と発表するホールもありましたが、この時に実は5だったらどうなんでしょう?

上か下かは判別出来た機種もあったので、まずバレっこないと思いますw

それは確実に騙した!から詐欺でOKですよね?
例え、遊技機に設定があっても。
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