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【39】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時11分) |
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だんだん、わからなくなってきました。。。 >ここでは、設定や釘ではなく >サクラの存在自体が、過剰に射幸心をそそるもの >と解釈してよいと思います。 ここでは、サクラの存在が鍵になると思いますが、 サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合には、 過剰に射幸心をそそるものには該当しないのでしょうか? だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか? 過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。 たぶんサクラ以上にw 流石に今は、設定告知に規制が掛かって来てますけどw |
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【42】 | ![]() |
もりーゆo (2008年03月17日 02時27分) |
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これは 【39】 に対する返信です。 | |||
著しく射幸心をそそるおそれのある方法 の解釈が、都道府県毎に差があるので、 イベ禁止だったり告知禁止だったりする県、逆に特に禁じていない県が あったりするのだと思います。 この辺りの解釈は自治体の裁量のようですし。 >サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合 となると、ただ単に普通にお客がいることになっちゃうんで これは違反行為にできないでしょうね。 >だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか? >過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。 設定6を使うことは、「許された遊技機を許された仕様の範囲内で使っている」 に過ぎないでしょうから、これも違反とはできないでしょう。 が、イベント告知については、最初書いたように解釈基準の差があるようで。 自分が勝手に思っているだけですが 現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、 「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。 その「公正」の基準がそれぞれ差があると。 で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。 |
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