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【39】

RE:処罰対象になるのでしょうか?

へたれ青どん好き (2008年03月17日 02時11分)
だんだん、わからなくなってきました。。。

>ここでは、設定や釘ではなく
>サクラの存在自体が、過剰に射幸心をそそるもの
>と解釈してよいと思います。

ここでは、サクラの存在が鍵になると思いますが、
サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合には、
過剰に射幸心をそそるものには該当しないのでしょうか?

だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか?
過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。
たぶんサクラ以上にw

流石に今は、設定告知に規制が掛かって来てますけどw

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【42】

RE:処罰対象になるのでしょうか?  評価

もりーゆo (2008年03月17日 02時27分)

著しく射幸心をそそるおそれのある方法
の解釈が、都道府県毎に差があるので、
イベ禁止だったり告知禁止だったりする県、逆に特に禁じていない県が
あったりするのだと思います。

この辺りの解釈は自治体の裁量のようですし。

>サクラ事実が発覚しなかった場合or居ない場合
となると、ただ単に普通にお客がいることになっちゃうんで
これは違反行為にできないでしょうね。

>だったら、ホールの全6イベや、イベ告知してないケースはどうなりますか?
>過剰に射幸心を煽り捲くってますけど。
設定6を使うことは、「許された遊技機を許された仕様の範囲内で使っている」
に過ぎないでしょうから、これも違反とはできないでしょう。
が、イベント告知については、最初書いたように解釈基準の差があるようで。

自分が勝手に思っているだけですが
現実として煽っているかどうかよりも、「公正」と言えない行為を、
「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」と称して取り締まろうとしているのだと思っています。
その「公正」の基準がそれぞれ差があると。
で、まさか「サクラは公正な手段」とは警察が認めるわけにもいかないでしょうから。
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