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【36】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時59分) |
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>これは詐欺ですよね。 >当たりがないんですから。 >だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 >でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 いや・・当りはあったらしいです。でも極僅か。 ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 客の望みは、たまごっち。 店はそれを餌として、大カッパギ捲くり。 ・・・結果は逮捕。です。 たまごっちを高設定 餌としてサクラ って考えると、やっぱり詐欺と思うんですけど。 すいません。論点ズレの例えに答えてもらって(^^;) 下には、もっと論点ズレの質問書いちゃいました(汗) |
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【40】 |
補助人III (2008年03月17日 02時17分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
>いや・・当りはあったらしいです。でも極僅か。 >ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 景表法に規定がありますよね。 それを満たしていなければまず景表法違反。 詐欺で立件されたとなれば、相当えげつない条件だったんじゃないですかね。 あと、例えばパチンコでありえないような釘の状態にしていて(1000円で1回回るか回らないかとか)明らかに釘が歪みきってることが視認された場合、まず風適法に引っ掛かりますよね。 で、その中でサクラの存在が証明されて、悪質と認定されれば詐欺の構成要素は満たされるかもしれませんね。 |
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【37】 |
もりーゆo (2008年03月17日 02時07分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
>ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 たしか、この手のくじとか射的とかって あらかじめ定められたものを提供しなければならないんですけれど 「提供しないもの」を「提供する」と表示していることが「欺いた」ことになるかと 店のサクラの場合、「高設定」を提供することを約束しているわけではないし・・・・ この辺りは「店(やサクラ)が言った言わない」の話になる気がします。 |
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