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【34】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時51分) |
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>「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」 >の表記があり、サクラ行為はここに当たるものとおもいます。 それも微妙・・・ スロの場合、設定があり6を使ったとしても、存在する設定を使用しただけになる。。。。 とっても難しいです(>_<.) |
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【35】 | ![]() |
もりーゆo (2008年03月17日 01時59分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
>それも微妙・・・ >スロの場合、設定があり6を使ったとしても、存在する設定を使用しただけになる。。。。 ここでは、設定や釘ではなく サクラの存在自体が、過剰に射幸心をそそるもの と解釈してよいと思います。 グレーと言えばそうですが、ここの解釈、所轄によって差が出るくらいアバウト。 警察が「サクラなんてOK」とほったらかす気があるなら別ですが サクラの事実が発覚してしまった場合、体面上も流石に無視することはできないでしょうから。 「処分が軽すぎる!」という事態はありえるかもしれないですけれど・・・ |
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